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<title>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの坂口公認会計士・税理士事務所</title>
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<description>節税対策、決算黒字化、経理合理化、経営改善計画作成、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</description>
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<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/14167392.html">
<title>消費税法改正のお知らせ（平成23年9月）</title>
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<description>平成23 年6 月に消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。● 消費税法改正のお知らせ特に、「事業者免税点制度の適用要件」についてはご注意ください。当課税期間の前期が7カ月超の法人で、前事業年度開始の日から６か月間の課税売上高が1,000 万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。【適用開始時期】平成25 年1 月1 日以後に開始する年又は事業年度から適用されま...</description>
<dc:subject>消費税法改正のお知らせ（平成23年9月）</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2011-11-01T16:31:09+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
平成23 年6 月に消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。<br /><br />● <ins><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/h23kaisei.pdf">消費税法改正のお知らせ</a></ins><br /><br /><br />特に、「事業者免税点制度の適用要件」についてはご注意ください。<br /><br />当課税期間の前期が7カ月超の法人で、前事業年度開始の日から６か月間の課税売上高が1,000 万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。<br /><br />【適用開始時期】平成25 年1 月1 日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。<br /><br />※ 6か月間の判定期間（「特定期間」といいます。）は平成24 年1月1日から始まります。<br /><br /><br />また、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。そのような場合における特定期間については、こちらの事例をご参照ください。<br /><br />● <ins><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/2309_1.pdf">消費税法第9条の2事業者免税点の判定について～新たに設立した法人等の特定期間～</a></ins><br /><br /><br /><br /><p style="text-align: right;"><strong><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a></strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/14097375.html">
<title>会社の清算・解散実務</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/14097375.html</link>
<description>ここ最近、会社の事業の継続を断念するケースが増加しています。会社の業績悪化や後継者難などの理由は様々でありますが、会社を解散・清算することにより消滅させようとするケースが従来以上に増えているように思います。会社を解散・清算するためには、関係する株主、債権者等の協力も必要ですが、清算手続に特有の留意事項も数多く存在し、その実務には高い専門的知識・スキルが必要不可欠です。法務および会計の面のほか、特に税務の面での高いスキルが必要です。&amp;nbsp;平成22年度税制改正により、会社を...</description>
<dc:subject>会社清算・解散の実務</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2011-09-01T17:27:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>ここ最近、会社の事業の継続を断念するケースが増加しています。会社の業績悪化や後継者難などの理由は様々でありますが、会社を解散・清算することにより消滅させようとするケースが従来以上に増えているように思います。</p>
<p>会社を解散・清算するためには、関係する株主、債権者等の協力も必要ですが、清算手続に特有の留意事項も数多く存在し、その実務には高い専門的知識・スキルが必要不可欠です。法務および会計の面のほか、特に税務の面での高いスキルが必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>平成22年度税制改正により、会社を清算したときの所得計算が、財産法から損益法に改められ、従来と抜本的に異なる課税体系に変更されることになりました。改正前の税法のもとでは、残余財産が残らない場合には、課税が生じることはありませんでした。一方、平成22年10月1日以後の解散に適用される改正後の税法のもとでは、継続企業の所得計算と同様の仕組みである損益法が適用されるため、債務免除を受けたときの債務免除益や資産を売却した時の売却益などが益金の額に算入されることになり、欠損金の控除でカバーできるかどうかが最大のポイントとなります。青色欠損金の控除でカバーできないときは、残余財産がないことが見込まれることを条件として、期限経過欠損金（期限切れ欠損金）の損金算入が認められることとされるため、期限経過欠損金を利用する場面が少なからず生じます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、会社の清算・解散の実務に関して、特に改正後の税法を中心に実務上の留意点を取り上げます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まずは、会社の解散から清算結了に至るスケジュールを示しましょう。解散決議を&times;1年9月30日とし、換価すべき財産が限定され、債務の整理にも時間を要しない、かつ、残余財産もそれほど残らないような最短のスケジュール例を示すものとします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="568">
<tbody>
<tr>
<td width="124">
<p align="center">日程</p>
</td>
<td width="444">
<p align="center">具体的手続</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="124">
<p align="right">&times;1年9月30日</p>
<p align="right">10月1日</p>
<p align="right">10月上旬</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="right">11月上旬</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="right">12月1日</p>
<p align="right">12月上旬</p>
<p align="right">&nbsp; </p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="right">&nbsp;</p>
<p align="right">12月中旬</p>
</td>
<td width="444">
<p align="left">&nbsp;株主総会による解散決議、清算人の選任決議</p>
<p align="left">&nbsp;官報公告および催告</p>
<p align="left">&nbsp;解散および清算人の登記申請</p>
<p align="left">&nbsp;所轄税務署および都道府県等に解散届の提出</p>
<p align="left">&nbsp;解散時の財産目録および貸借対照表の株主総会による承諾</p>
<p align="left">&nbsp;所轄税務署および都道府県等に確定申告書提出</p>
<p align="left">&nbsp;（債権申出期間の満了日）</p>
<p align="left">&nbsp;決算報告の作成および株主総会による承認</p>
<p align="left">清算結了による登記申請</p>
<p align="left">&nbsp;所轄税務署および都道府県等に最後事業年度に係る確定申告書提出</p>
<p align="left">&nbsp;所轄税務署および都道府県等に清算結了届の提出</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>スケジュール例のように、財産の換価や債務の整理に時間を要さない場合は、最短で2ヶ月強で清算結了に至らせることは可能です。一方、財産の換価や債務の整理に時間を要するケースで何年も時間を要する場合もあり、また、債務の整理がうまくいかないケースでは、相当の長期間経過しても清算の結了に至らない場合もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それでは、今回はここまでとします。</p>
<p>次回からは、上記スケジュールの各項目ごとに実務上の留意点を解説していきます。お楽しみに。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="background-color: #ffff00; color: #bf4051; font-size: 125%;"><strong>会社の清算・解散実務でお悩みの方は、当事務所にご相談ください&#63913;</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><strong><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a></strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13953608.html">
<title>公益法人制度改革サポート</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13953608.html</link>
<description>新公益法人制度にしっかりと対応できていますか？公益法人がスタートして100年以上。ご存知のとおり、現在、初めての大改革として｢新公益法人制度｣が進められています。これにより、すべての公益法人、いわゆる特例民法法人（旧民法34条法人）は、平成25年11月30日までに、｢公益社団（財団）法人｣又は｢一般社団（財団）法人｣に移行しなければ解散することになります。･････････････････････････････････････････････････････････････...</description>
<dc:subject>公益法人制度改革サポート</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2011-04-03T11:59:53+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div style="text-align:center;"><div style="text-align:center;border:1px solid; border-color:#FFFFFF; background-color:#980000;width:90%; padding:6px;"><strong><span style="color:#FFFFFF;">新公益法人制度にしっかりと対応できていますか？</span></strong></div></div><br /><br />公益法人がスタートして100年以上。ご存知のとおり、現在、初めての大改革として｢<a href="https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html"><strong><ins>新公益法人制度</ins></strong></a>｣が進められています。<br /><br />これにより、すべての公益法人、いわゆる特例民法法人（旧民法34条法人）は、<strong><span style="color:#FF0000;">平成25年11月30日まで</span></strong>に、｢公益社団（財団）法人｣又は｢一般社団（財団）法人｣に移行しなければ<strong><span style="color:#FF0000;">解散</span></strong>することになります。<br /><br /><br /><div style="text-align:center;"><span style="color: #ff9900">･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span></div><br /><div style="text-align:center;"><strong><span style="color:#650000;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/button_e_065B15D.gif" target="_blank"><img src="http://www.obu-cpa.jp/image/button_e_065B15D-thumbnail2.gif" width="13" height="13" border="0" align="" alt="button_e_06[1].gif" /></a></span>　<ins>新公益法人制度についてこのようなお悩みを抱えていませんか</ins><img src="http://obu-cpa.blogdehp.ne.jp/image/question_c.gif" alt="?" width="20" height="21" /></span>　<span style="font-size:large;"><span style="color:#650000;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/button_e_065B15D.gif" target="_blank"><img src="http://www.obu-cpa.jp/image/button_e_065B15D-thumbnail2.gif" width="13" height="13" border="0" align="" alt="button_e_06[1].gif" /></a></span></span></span></strong></div><br /><div style="text-align:center;"><span style="color: #ff9900">･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span></div><br /><br /><span style="color:#006500;"><span style="font-size:large;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D.gif" target="_blank"><img src="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D-thumbnail2.gif" width="25" height="20" border="0" align="" alt="!" /></a></span></span>　そもそも、｢公益｣と｢一般｣のどちらを選択したらよいのだろう。両者のメリット・デメリットは？<br /><span style="color:#006500;"><span style="font-size:large;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D.gif" target="_blank"><img src="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D-thumbnail2.gif" width="25" height="20" border="0" align="" alt="!" /></a></span></span>　移行の事務手続に関するスケジューリングはどのようにしたらよいのだろう？<br /><span style="color:#006500;"><span style="font-size:large;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D.gif" target="_blank"><img src="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D-thumbnail2.gif" width="25" height="20" border="0" align="" alt="!" /></a></span></span>　｢公益社団（財団）法人｣への移行のための<strong><ins>認定申請手続</ins></strong>をスムーズに行うためのサポートがほしい。<br /><span style="color:#006500;"><span style="font-size:large;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D.gif" target="_blank"><img src="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D-thumbnail2.gif" width="25" height="20" border="0" align="" alt="!" /></a></span></span>　｢一般社団（財団）法人｣への移行のための<strong><ins>認可申請手続</ins></strong>をスムーズに行うためのサポートがほしい。<br /><span style="color:#006500;"><span style="font-size:large;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D.gif" target="_blank"><img src="http://www.obu-cpa.jp/image/exclamation_b_065B15D-thumbnail2.gif" width="25" height="20" border="0" align="" alt="!" /></a></span></span>　各法人の税務上の取り扱いはどのようになるのだろう？<br /><div style="text-align:right;">・・・など</div><br /><img src="http://obu-cpa.blogdehp.ne.jp/image/file02.jpg" style="float: right" alt="file02.jpg" width="157" height="300" /><br /><br /><br /><br />当事務所はいままで培ってきたノウハウと最新情報に基づき公益法人の認定・認可に関するサポートを行います。<br /><br />お気軽にお問い合わせください。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><div style="text-align:left;"><form><input type="button" value="お問い合わせはこちら" onClick="location.href='http://www.obu-cpa.jp/category/1176367.html'"></form></div><br /><br /><strong><div style="text-align:left;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所トップページへ</ins></a></div></strong>
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<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13851932.html">
<title>年末調整の再調整について</title>
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<description>年末調整の終了後に、給与の追加支給や所得控除額の変更等が生じる場合には、次のように、年末調整の再調整が必要となります。（1）給与等の追加支払をする場合の再調整 年末調整の終了後、予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、その追加払をする給与等を含めたところで本年分の年税額を再計算し、当初の年税額との差額を、次により精算します。（所基通190-4）。 ① 当初の年末調整で超過額が生じている場合   1) その超過額について既に還付を終わっている...</description>
<dc:subject>年末調整の再調整について</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2010-12-01T18:07:32+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
年末調整の終了後に、給与の追加支給や所得控除額の変更等が生じる場合には、次のように、年末調整の再調整が必要となります。<br /><br /><strong>（1）給与等の追加支払をする場合の再調整</strong><br />　年末調整の終了後、予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、その追加払をする給与等を含めたところで本年分の年税額を再計算し、当初の年税額との差額を、次により精算します。（所基通190-4）。<br /><br />　<strong>① 当初の年末調整で超過額が生じている場合</strong><br />   1) その超過額について既に還付を終わっている場合には、当初の年末調整による本年分年税額と再調整後の年税額との差額を、追加支給する給与の支払をする際に調整します。<br />   2) その超過額についてまだ還付を終わっていない場合で、当初の年末調整による年分年税額と再調整後の年税額との差額が、まだ還付を終わっていない部分の超過額よりも少ないときは、その還付を終わっていない超過額からその再調整による差額に相当する金額を控除した残額についてその後の還付を行います。<br />  3) その超過額についてまだ還付を終わっていない場合で、当初の年末調整による年分年税額と再調整後の年税額との差額が、まだ還付を終わっていない部分の超過額よりも多いときは、当初の年末調整の年税額と再調整後の年税額との差額から、まだ還付を終わっていない超過額を差し引いた金額を、その追加支給する給与の支払をする際に徴収します。<br /><br />  <strong>② 当初の年末調整で不足額が生じていた場合</strong><br />   1) その不足額についてすでに徴収が終わっている場合には、当初の年末調整による本年分年税額と再調整後の年税額との差額を追加支給するする給与の支払をする際に徴収します。<br />   2) その不足額についてまだ徴収を終わっていない場合で、徴収繰延べの承認を受けていないときは、当初の年末調整による年税額と再調整後の年税額との差額と残存する不足額との合計額を、追加支給する給与の支払をする際に徴収します。<br />  3) その不足額についてまだ徴収を終わっていない場合で、徴収繰延べの承認を受けているときは、次によります。<br />    a．追加支給する給与の支払を受けることにより徴収繰延べが受けられないこととなったときは、当初の年末調整による年税額と再調整後の年税額との差額と残存する不足額との合計額を、追加支給する給与の支払をする際に徴収します。<br />    b．追加支給する給与の支払を受けてもまだ徴収繰延べが受けられるときは、当初の年末調整による年税額と再調整後の年税額との差額と前に徴収繰延べが承認されている金額のうち給与の追加支給によって減額されることとなる部分の金額との合計額を、追加支給する給与の支払をする際に徴収します。<br /><br /><strong>（2）年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整</strong><br />　年末調整が終了した後、12月31日までの間に出生、結婚等により扶養親族等の数に異動が生じた場合や生命保険料、損害保険料の追加支払などにより、所得控除額に異動が生じた場合には、それらの異動に関する申告書の提出を受け、異動後の状況により年末調整の再調整を行って、再調整後の年税額と当初の年税額との差額を精算することができます。<br />　なお、年末調整は本年中に行わなければなりませんが、本年中に行うことが困難な場合は、遅くとも翌年1月の「給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）」の作成時までに行わなければならないことになっています（所基通190-5）。<br />　（注）年末調整後に扶養控除額や保険料控除額などの所得控除額に異動が生じた場合には、上記によらず、本人が確定申告を行って税額を精算することもできます。<br /><br /><strong>（3）年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合の再調整</strong><br />　年末調整が終了後、「給与所得の源泉徴収票」を給与の受給者に交付することとなる翌年1月末までの間に、給与の受給者から住宅借入金等特別控除申告書によって申告を受けた場合には、年末調整の再調整をすることができます（措通41の2の2-1）。<br /><br /><br /><strong><br /><div style="text-align: right"><br /><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a> <br /></div><br /></strong>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13837282.html">
<title>お役立ち情報</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13837282.html</link>
<description>&amp;nbsp;お役立ち情報一覧1.&amp;nbsp;経営革新で優良企業を目指そう！&amp;nbsp;2.中小企業における知的財産経営 3.中小企業のためのリスクマネジメント4.&amp;nbsp;中小企業のための内部統制戦略5.&amp;nbsp;金融検査マニュアル6.中小企業の資金調達7.中小企業の事業再生8.経営計画で会社を強くする&amp;nbsp;9.未上場会社にとっての資本政策とは？10.押さえておきたい会社法と税務の実務&amp;nbsp;11.会社の諸税金の節税対策の考え方&amp;nbsp;12.申告是認のための...</description>
<dc:subject>お役立ち情報</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2010-11-12T21:09:54+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
&nbsp;<br />お役立ち情報一覧<br /><table style="border: 1px solid;" border="1"><tbody><tr><td>1.&nbsp;</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1193113.html">経営革新で優良企業を目指そう！</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>2.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1176359.html">中小企業における知的財産経営</a> </td></tr><tr><td>3.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1186936.html">中小企業のためのリスクマネジメント</a></td></tr><tr><td>4.&nbsp;</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1176818.html">中小企業のための内部統制戦略</a></td></tr><tr><td>5.&nbsp;</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1176360.html">金融検査マニュアル</a></td></tr><tr><td>6.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1265448.html">中小企業の資金調達</a></td></tr><tr><td>7.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1182774.html">中小企業の事業再生</a></td></tr><tr><td>8.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1186879.html">経営計画で会社を強くする</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>9.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1188810.html">未上場会社にとっての資本政策とは？</a></td></tr><tr><td>10.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1176817.html">押さえておきたい会社法と税務の実務</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>11.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1186863.html">会社の諸税金の節税対策の考え方</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>12.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1186372.html">申告是認のための対策 ―税務調査での否認を回避する―</a>&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td>13.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1279154.html">不服申立ての実務</a></td></tr><tr><td>14.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1186373.html">適切な会計システムの選び方</a></td></tr><tr><td>15.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1182037.html">株式会社設立手続（登記まで）</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>16.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1182038.html">税金と資金繰りでトクするための開業チェックポイント</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>17.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1199405.html">事業承継と自社株評価</a>&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr><td>18.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1219040.html">事業承継とM&amp;A</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>19.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1182053.html">相続税の節税対策</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>20.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1223561.html">国際税務プランニング</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>21.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1310157.html">信託の活用</a>&nbsp;</td></tr><tr><td>22.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1413232.html">注意を要する消費税の届出書</a></td></tr><tr><td>23.</td><td><a href="http://www.obu-cpa.jp/category/1184860.html">平成22年度税制改正について</a></td></tr><tr><td>24.</td><td><a target="_self" href="http://www.obu-cpa.jp/article/14097375.html">会社の清算・解散実務</a></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;<br />&nbsp;</p><div style="text-align: right;"><strong><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a></strong></div>
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</item>
<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13772345.html">
<title>お客様の声を紹介します。</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13772345.html</link>
<description>＜会計税務顧問編①＞私は平成19年10月に名古屋市緑区で不動産業を新規開業しました。坂口先生とのきっかけは、以前勤めていた会社の顧問税理士であったため、その会社の社長より紹介を受けました。毎月１度必ず訪問していただき、記帳の指導、売上目標の設定法や経費の削減手法、そして月次損益の説明等の経営に有用なアドバイスをいただいております。坂口先生にとても感謝していることは、融資申請の際に関係機関へ同席いただいて、信頼性の高い決算書類を提出していただいただけでなく、会社の将来の経営目標...</description>
<dc:subject>お客様の声</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2010-08-14T15:29:09+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><span style="color: #0000cb;">＜会計税務顧問編①＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012300.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />私は平成19年10月に名古屋市緑区で不動産業を新規開業しました。坂口先生とのきっかけは、以前勤めていた会社の顧問税理士であったため、その会社の社長より紹介を受けました。毎月１度必ず訪問していただき、記帳の指導、売上目標の設定法や経費の削減手法、そして月次損益の説明等の経営に有用なアドバイスをいただいております。坂口先生にとても感謝していることは、融資申請の際に関係機関へ同席いただいて、信頼性の高い決算書類を提出していただいただけでなく、会社の将来の経営目標などを私と一緒に説明し、無事融資が受けられたことです。<br />坂口会計事務所は、会計、税務のみならず、経営者の立場に立った、経営面でのアドバイスを提案していただける提案型事務所であると私は思います。今後も末永くお付き合いさせていただきたいと思います。新規開業された方や顧問税理士をお探しの方は、熱く、温かい心を持った坂口会計事務所を私はぜひ皆様に推薦致します。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　代表取締役H.J 様　　不動産管理業　　名古屋市　）</div><p><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><strong><span style="color: #0000cb;">＜会計税務顧問編②＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012300.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />弊社は今年で設立37年目を迎えますが、事業は山あり谷ありで、けっして平坦な道ではありませんでした。平成19年頃に以前の会計事務所のサービス内容に疑問を抱き、インターネットで弊社の求める会計事務所を探していたところ、坂口先生に出会うことができました。坂口会計事務所には、弊社の状況に合った適切なアドバイスを賜り、大変感謝いたしております。<br />特に、ここ数年の不振時には、仕事を超えた励ましをいただき、立ち直りのきっかけをつかむことができました。坂口会計事務所とは今後も信頼できるパ－トナ－として、生涯お付き合いいただきたいと願っております。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　代表取締役K．H様　製造業　東海市　）</div><p><br /><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><strong><span style="color: #0000cb;">＜会計税務顧問編③＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012302.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />個人事業から法人化、従業員雇用の際にも協力していただき、信頼できるパートナーを得たと心強く思っています。経理・申告・税金面わからない事ばかりで、ほぼまかせっきりですが、親切に教えて頂き、安心してお願いできます。また急な疑問にも対応し、御指導頂き大変満足しています。事務所通信、毎月楽しみにしています。今後もよろしくお願いします。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　代表取締役S．Y様　IT関連　大府市　）</div><p><br /><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><strong><span style="color: #0000cb;">＜会計税務顧問編④＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012300.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />坂口会計さんとの出会いは、弊社の社外取締役から紹介いただいたことがきっかけです。今までの顧問税理士先生とはお会いするのは年に１回だけでしたので、数字の面から色々なアドバイスをいただきたいという希望から顧問契約変更させていただきました。<br />現在、坂口会計さんは、なくてはならない数字に関するアドバイザーという感じです。売上をあげること以外の守りの要のような存在です。坂口会計さんとの出会いが弊社の運命を変えたとも言えるでしょう。知り合いの会社にも坂口会計さんを薦めたいと思っています。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　専務取締役T．K様　運送業　名古屋市　）</div><p><br /><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><strong><span style="color: #0000cb;">＜会計税務顧問編⑤＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012302.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />坂口会計と出会ったのは、3年前になります。一番大きな変化としては、数字に対する意識が変わったことです。決算は毎月の数字の積み重ねだと気づき、月次決算を取り入れてから一年間の成績を見るのが楽しくなりました。<br />坂口先生は、中小企業の経営者と一緒になって指導し、社員と同じ立場で企業経営に参加してくれる存在です。アドバイスはリアルタイムに会社経営に反映でき、何よりも経営者が苦手とする数字からの観点を、より分かりやすく月次決算書で説明してくれます。その中で、今必要なもの、将来必要になるものを的確に分けてアドバイスしてくれる存在でもあります。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　経理担当取締役H．S様　建設業　半田市　）</div><p><br /><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><strong><span style="color: #0000cb;">＜会計税務顧問編⑥＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012302.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />個人事業主として独立して、経理・税務に関して何の専門知識もなく困っていたところを助けていただいたのが、坂口会計でした。依頼者側の立場にたって、いやな態度ひとつせず、迅速な対応とわかりやすい説明をして頂きとても感謝しています。また、将来店舗を増やし、法人化しようと思っているのですが、その相談にも乗ってもらっています。まだ早いとのことですが、しっかりとこちらの事を考えてくれ、時期をアドバイスして頂いているので安心です。これからも長いお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　I．J様　レストラン業　半田市　）</div><p><br /><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><strong><span style="color: #cb0032;">＜公開準備支援編＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012300.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />弊社は2009年にジャスダック市場に上場させていただきました。その上場準備において、坂口先生には大変お世話になりました。<br />2007年よりアドバイザーとして、社内管理体制の構築など幅広くご指導いただきました。右も左もわからない私どもに常に的確なアドバイスをいただき、株式上場という大仕事を成し遂げるのに大きな役割を担っていただきました。社員一同、大変感謝しております。今後も引き続きいろいろとご相談させていただきたいと思っております。　今後とも宜しくお願いいたします。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　代表取締役O.H 様　　印刷関連機器販売業　　名古屋市　）</div><p><br /><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><strong><span style="color: #329865;">＜相続・遺産（事業）承継支援編＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012302.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />一生に一度の相続申告ですので、どう対応するのか不安がありました。 知人の紹介をうけ、坂口先生には大変お世話になり、ありがとうございました。依頼当初は、まず申告の全体的な流れ・ 時限・なすべき事項など明示の資料を作成していただき、具体的かつ平易に助言・指導など繰り返していただきました。様々な疑問・質問にも丁寧に明瞭に対応くださり、不安や混乱を払拭でき無駄なく対処することができました。突然の相続発生に家族中気持ちの混乱もあり落ち着かず、しかも限られた時間の中での申告でしたが、坂口先生には諸作業を手際よく適確に進めていただき速やかに納付にこぎつけることができました。<br />これからも、税対策、事務手続きに、ご指導を宜しくお願い申し上げます。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　K.M 様　　不動産業　　大府市　）</div><p><br /><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><strong><span style="color: #ff6500;">＜公認会計士監査業務編＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012300.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />坂口先生には、私立学校振興助成法に基づく監査をお願いしています。短時間で高品質な監査を遂行していただいているのはもちろんですが、当監査業務に過程において、余裕資金の運用管理や事業報告書の記載等をはじめとするコンサルタントとしての視点からもサービスを提供していただいております。近年のめまぐるしい会計基準及び関係法令の変化に対し、的確なアドバイスが受けられ、新たな法令・基準に迅速に対応することが可能となっています。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　K.Y 様　　学校法人　　名古屋市　）</div><p><br /><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><strong><span style="color: #986598;">＜その他＞</span></strong><br /><br /><img align="left" src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012300.jpg" style="margin: 0px 20px 20px 0px;" class="sozai_img" />坂口先生には、弊社の会計税務顧問という枠を超え、株価算定はもとより、買収監査・事業再構築スキームの構築といった個別タスクを担っていただいております。このようなことに、これほどまで豊富な経験がある会計事務所は少ないと思うので、本当に助かっています。<br /><br /></p><div style="text-align: right;">（　代表取締役N.T 様　　繊維卸売業　　半田市　）</div><p><br /><span style="color: #ff9900;">････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････</span><br /><br /><br /></p><div style="text-align: right;"><form></form></div><p style="text-align: right;"><a target="_self" href="http://www.obu-cpa.jp/category/1176367.html"><img src="http://www.obu-cpa.jp/__sozai__/0012317.jpg" style="margin: 0px 0px 0px 0px;" class="sozai_img" /></a></p><p style="text-align: right;"><br /><br /><strong><div style="text-align: right;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所トップページへ</ins></a></div></strong><br /><br /></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13763900.html">
<title>少額減価償却資産等についての実務処理のポイント</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13763900.html</link>
<description>減価償却資産の取扱いの特例として、①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入（法令133）、②一括償却資産の損金算入（法令133の2）及び③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例（措法67の5）があります。これらの規定の内容の比較を一覧表に整理しました。こちらをクリックしてください。【比較一覧表（少額減価償却資産等）】公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</description>
<dc:subject>少額減価償却資産等の実務処理のポイント</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2010-08-03T12:23:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
減価償却資産の取扱いの特例として、①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入（法令133）、②一括償却資産の損金算入（法令133の2）及び③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例（措法67の5）があります。これらの規定の内容の比較を一覧表に整理しました。<br /><br />こちらをクリックしてください。<br /><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C8E6B3D3B0ECCDF7C9BD.pdf"><strong><ins>【比較一覧表（少額減価償却資産等）】</ins></strong></a><br /><br /><br /><br /><div style="text-align:right;"><strong><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a></strong></div>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13740413.html">
<title>注意を要する消費税の届出書</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13740413.html</link>
<description>消費税に関する届出書一覧はこちら（1）消費税課税事業者選択届出書（様式第1号） この届出書は、事業者が基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間において、課税事業者を選択する場合に提出します（消法9④）。 この届出書は、免税事業者が設備投資を行ったり、輸出を行ったことにより還付を受けるため、課税事業者を選択するときに提出するものです。 なお、免税事業者が課税事業者を選択した場合で、その後、課税事業者をやめようとする場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書...</description>
<dc:subject>消費税の届出書について</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2010-07-01T12:57:39+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div style="text-align:right;"><a href="http://www.obu-cpa.jp/image/BEC3C8F1C0C7A4CBB4D8A4B9A4EBC6CFBDD0BDF1.pdf"><strong><ins>消費税に関する届出書一覧はこちら</ins></strong></a></div><br /><br /><strong><span style="color:#980000;">（1）消費税課税事業者選択届出書（様式第1号）</span></strong><br /><br />　この届出書は、事業者が基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間において、課税事業者を選択する場合に提出します（消法9④）。<br />　この届出書は、免税事業者が設備投資を行ったり、輸出を行ったことにより還付を受けるため、課税事業者を選択するときに提出するものです。<br />　なお、免税事業者が課税事業者を選択した場合で、その後、課税事業者をやめようとする場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」（様式第2号）を提出する必要があります。<br />　<br />　※ 消費税の届出書の提出時期と効力（事例）<br />　　・ <a href="http://www.obu-cpa.jp/image/_1_BEC3C8F1C0C7B2F1C0C7BBF6B6C8BCD4C1AAC2F2C6CFBDD0BDF1.pdf"><ins>消費税課税事業者選択届出書</ins></a><br />　　・ <a href="http://www.obu-cpa.jp/image/_2_BEC3C8F1C0C7B2DDC0C7BBF6B6C8BCD4C1AAC2F2C9D4C5ACCDD1C6CFBDD0BDF1.pdf"><ins>消費税課税事業者選択不適用届出書</ins></a><br /><br /><br /><strong><span style="color:#980000;">（2）消費税課税事業者届出書（様式第3号）</span></strong><br /><br />　この届出書は、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることにより納税義務が免除されない場合、速やかに提出することとされています。<br />　なお、この届出書の提出は、納税者が課税事業者となることを税務署に報告し、税務署がその届出書をもとに申告書を送付するサービスと管理を行うための手続となります。<br />したがって、この届出書を提出しましても特に効力に影響しないので、課税事業者を選択する場合には「消費税課税事業者選択届出書（様式第1号）」の提出が必要になります。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#980000;">（3）消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書（様式第5号）</span></strong><br /><br />　この届出書は課税事業者であった事業者が、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったことにより、その課税期間において納税義務が免除される場合に提出します。<br />　この届出書は、提出すべき事由が生じた場合に速やかに提出することとされています。<br />　なお、この届出書を提出しても特に効力に影響しないので、簡易課税制度の適用をやめるときなどでこの届出書を提出しましても簡易課税制度の効力は生きていますので注意が必要です。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#980000;">（4）消費税簡易課税制度選択不適用届出書（様式第25号）</span></strong><br /><br />　この届出書は、簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合又は事業を廃止した場合に提出します。<br />　また、簡易課税を選択した場合には、事業を廃止する場合を除き、2年間継続した後でなければ、この不適用届出書の効力が及びません。<br />　なお、簡易課税制度選択届出書を提出しますと、仮に基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることによりその課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合又は免税事業者となった場合であっても、この不適用届出書を提出していない限り、再び簡易課税制度が適用されますので、注意が必要です（消基通13-1-3）。<br />　すなわち、この選択不適用届出書の提出は、本則課税に移行するためには絶対条件であり、この不適用届出書の提出がない限り、水面下ではなおその効力は生き続けています。<br /><br />　※ 消費税の届出書の提出時期と効力（事例）<br />　　・ <a href="http://www.obu-cpa.jp/image/_3_BEC3C8F1C0C7B4CAB0D7B2DDC0C7C0A9C5D9C1AAC2F2C6CFBDD0BDF1.pdf"><ins>消費税簡易課税制度選択届出書</ins></a><br />　　・ <a href="http://www.obu-cpa.jp/image/_4_BEC3C8F1C0C7B4CAB0D7B2DDC0C7C1AAC2F2C9D4C5ACCDD1C6CFBDD0BDF1.pdf"><ins>消費税簡易課税制度選択不適用届出書</ins></a><br /><br /><br /><strong><span style="color:#980000;">（5）その他</span></strong><br /><br />　※ 消費税の届出書の提出時期と効力（事例）<br />　　・ <a href="http://www.obu-cpa.jp/image/_5_BEC3C8F1C0C7B2DDC0C7B4FCB4D6C6C3CEE3C1AAC2F2A1A6CAD1B9B9C6CFBDD0BDF1.pdf"><ins>消費税課税期間特例選択・変更届出書</ins></a><br /><br /><br /><div style="text-align:right;"><strong><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a></strong></div>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13586383.html">
<title>過去のメルマガサンプル</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13586383.html</link>
<description>＜最新のコラム＞  ・第29号（PDF）  【事務所便り】短気は損気 ・第30号（PDF）  【事務所便り】イチローに学ぶ経営術 ・第31号（PDF）  【事務所便り】夢を持ち、感動を共有できる人づくり ・第32号（PDF）  【事務所便り】経営者の｢自律｣を支援する＜過去のコラム＞ 【平成21年】   【平成22年】  【平成20年】   【平成23年】 第16号（PDF） 第26号（PDF） 第5号（PDF）&amp;nbsp;&amp;nbsp;第27号（PDF） 第15号（PDF） ...</description>
<dc:subject>今月のコラム</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2009-12-02T12:20:44+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="color: #980000"><strong>＜最新のコラム＞</strong> </span><br /><br />　・<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E829B9E6.pdf"><ins>第29号（PDF）</ins></a><br />　　【事務所便り】短気は損気<br />　・<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E830B9E6.pdf"><ins>第30号（PDF）</ins></a><br />　　【事務所便り】イチローに学ぶ経営術<br />　・<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/31B9E6.pdf"><ins>第31号（PDF）</ins></a><br />　　【事務所便り】夢を持ち、感動を共有できる人づくり</p><p>　・<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/32B9E6.pdf"><ins>第32号（PDF）</ins></a><br />　　【事務所便り】経営者の｢自律｣を支援する<br /><br /><br /><strong><span style="color: #320098">＜過去のコラム＞</span></strong><br /><br />　【平成21年】　　　【平成22年】　　【平成20年】 　 【平成23年】<br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E816B9E6.pdf"><ins>第16号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E826B9E6.pdf"><ins>第26号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E85B9E6.pdf"><ins>第5号（PDF）</ins></a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E827B9E6.pdf"><ins>第27号（PDF）</ins></a><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E815B9E6.pdf"><ins>第15号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E825B9E6.pdf"><ins>第25号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E84B9E6.pdf"><ins>第4号（PDF）</ins></a>&nbsp; <a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E828B9E6.pdf"><ins>第28号（PDF）</ins></a><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E814B9E6.pdf"><ins>第14号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E824B9E6.pdf"><ins>第24号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E83B9E6.pdf"><ins>第3号（PDF）</ins></a><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E813B9E6.pdf"><ins>第13号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E823B9E6.pdf"><ins>第23号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E82B9E6.pdf"><ins>第2号（PDF）</ins></a><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E812B9E6.pdf"><ins>第12号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E822B9E6.pdf"><ins>第22号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E81B9E6.pdf"><ins>第1号（PDF）</ins></a> <br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E811B9E6.pdf"><ins>第11号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E821B9E6.pdf"><ins>第21号（PDF）</ins></a><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E810B9E6.pdf"><ins>第10号（PDF）</ins></a>　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E820B9E6.pdf"><ins>第20号（PDF）</ins></a><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E89B9E6.pdf"><ins>第9号（PDF）</ins></a> 　 <a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E819B9E6.pdf"><ins>第19号（PDF）</ins></a><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E88B9E6.pdf"><ins>第8号（PDF）</ins></a> 　 <a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E818B9E6.pdf"><ins>第18号（PDF）</ins></a><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E87B9E6.pdf"><ins>第7号（PDF）</ins></a>　　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E817B9E6.pdf"><ins>第17号（PDF）</ins></a><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/C2E86B9E6.pdf"><ins>第6号（PDF）</ins></a><br /><br /><br /><span style="color: #006532"><strong>＜「つぶやき」紹介＞</strong></span><br />専門分野である会計や税務に飽き足らない所長が、個性的で多角的な切り口で「つぶやく」さまを紹介します。ぜひとも、フォローミー！<br />　　▼　　▼　　▼<br />　<a href="http://twitter.com/miho_cpa"><img src="http://www.obu-cpa.jp/image/hdr_twitterlogo.gif" border="0" alt="hdr_twitterlogo.gif" width="82" height="20" /></a><br />　<a href="http://twitter.com/miho_cpa"><ins>http://twitter.com/miho_cpa</ins></a><a href="http://twitter.com/miho_cpa"><br /><br /><br /><strong><br /><div style="text-align: right"><br /><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a> <br /></div><br /></strong></a></p>
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<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13462372.html">
<title>痴呆になり始めた自分の財産管理と保全のために使う</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13462372.html</link>
<description>「信託」とは何かというと、日本人にとってみれば信託銀行が、まず連想されるのではないでしょうか。そもそも「信託」とは、他社のために財産を預かり、管理・処分する制度のことを言います。信託の起源は、ヨーロッパの十字軍の遠征だと言われています。軍人が長い遠征に赴く前に、土地や財産などを信頼できる人に託し、無事戻ってきたら、自分に返してくれ、もし自分が戦死してしまったなら、財産のうちこれを妻に、これをわが子に渡してくれ、と頼んだところから始まったと言われています。信託制度は、委託者（財...</description>
<dc:subject>信託の活用</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2009-06-01T10:05:31+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
「信託」とは何かというと、日本人にとってみれば信託銀行が、まず連想されるのではないでしょうか。そもそも「信託」とは、他社のために財産を預かり、管理・処分する制度のことを言います。信託の起源は、ヨーロッパの十字軍の遠征だと言われています。軍人が長い遠征に赴く前に、土地や財産などを信頼できる人に託し、無事戻ってきたら、自分に返してくれ、もし自分が戦死してしまったなら、財産のうちこれを妻に、これをわが子に渡してくれ、と頼んだところから始まったと言われています。<br />信託制度は、委託者（財産を所有している人）が、財産を自分で管理や運用をしないで、契約又は遺言で、受託者に委ねます。この時、信託した財産の管理や運用によって利益を受ける者を定めます。この利益を受ける者を受益者と呼びます。受託者は、この受益者のためだけに、受託した財産の管理、運用あるいは処分をします。<br />受益者は委託者が自由に決めることができますが、委託者は自分の財産をいったん受託者に引き渡してしまうと、後は原則として受託者に権利・責任が移り、委託者の権限は非常に限られたものとなります。<br />大正11年以来の大改正となる、新信託法が平成18年12月8日国会で可決成立し、同月15日に可決されましたが、その新法では、信託の対象が金銭債権や不動産だけでなく、企業が事業そのものを信託する事業信託が可能になったことから、企業再編や資金調達が容易になり、新たな事業創出の期待が膨らんでいます。<br />さらには、企業や個人が自分の財産を自分に信託する自己信託（信託宣言）も認められ、そして受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の存在しない目的信託など新しい信託類型が次々と整備されました。<br />一方、従来までは、受託者に課税されてきた法人課税信託は特定信託のみでしたが、新信託法の成立を受けて、平成19年度税制改正では、一定の受益証券発行信託、目的信託等の受益者の存在しない信託、自己信託のうち租税回避の恐れがあるものなどまで、法人課税信託の適用範囲が広がりました。<br />ここでは、新信託法による具体的実践活用事例をいくつかご紹介していきたいと思います。<br /><br /><strong><span style="color:#000098;">【1】　痴呆になり始めた自分の財産管理と保全のために使う</span></strong><br /><br />　高齢者のAは賃貸不動産を所有し、不動産収入で生計を維持しています。最近、肉体的衰亡に加え、記憶が途切れたり、判断能力が低下してきました。<br />　子供は2人いますが、仲が悪く、Aの財産を狙っているように思われます。<br />　したがって、A自身も半分認知症にかかっているような状態であるため、Aがこれ以上ボケる前にしかるべく手を打ちたいと考えています。<br />　その対策としてクローズアップされるのが、信託です。<br />　もともと信託は、委託者が委託者本人の財産を受託者に移すことによって、その財産の管理運用を託す制度ですから、委託者に管理能力が失われたような場合には、最適な制度となります。<br />　例えば、下に添付した【図1】のようにAが完全な認知症になる前に、受託者と信託契約を締結し、受託者に財産を信託し、受益者をA自身とします。<br /><br />　<a href="http://www.obu-cpa.jp/image/BFAEC2F7BFDE.pdf" target="_blank" title="信託図.pdf"><strong>【図1】</strong></a> ←ｸﾘｯｸ<br /><br />　信託の目的は、Aの認知症発生後に信託財産を管理・処分することにし、さらに、Aの生活、身上看護・療養等に必要な資金の定期定額的および随時交付を目的とします。<br />　認知症発生前は信託の効力が生じず、委託者Aの指図どおりに財産の管理・処分ができることにします。認知症発生後に、受託者が受益者のために財産の管理・処分ができるようにし、受益者のための介護なども指図できることにします。<br />　信託契約において、財産管理・処分や身上看護など委託の意思が生かされるという点では、後見人へ全て一任といわれる「成年後見制度」よりも優れていると思われます。さらに、財産の運用や管理には金融機関等に委託すると共に、委託者の身上看護、つまり介護人、介護施設、ヘルパーなどを、委託者が認知症発生前に選任した者（妻や娘や知り合いなど）に委ねることも可能です。<br />　さらには、選任した者との間で任意後見契約を結んでおけば、認知症発生後は、これらの後見人に委託者の代理人として介護契約を締結することも可能となります。<br />　任意後見契約した指図人といえども、財産管理・処分権限は一義的には受託者が有しています。したがって、指図人の指示といえども、受託者が財産の使途を確認したうえで信託財産を直接支払先に交付するので、指図人の指図内容の妥当性を善良な管理者としての注意義務をもって事務処理を行わなければならない義務（受託者の善管注意義務）が存在するので、指図人、任意後見人の権限濫用の心配は少なく、この面においても「成年後見制度」より優れています。今後、この信託制度を利用する高齢者が増えてくるのではないかと思われます。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#980000;">※ 次回は「障害のある子に対する信託の活用法」に関する記事を掲載します。</span></strong><br /><br /><br /><strong>◆ 税務訴訟関連のオススメの本はこちら</strong><br /><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=sakagaccouoff-22&o=9&p=15&l=st1&mode=books-jp&search=%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%80%80%E6%B4%BB%E7%94%A8&fc1=000000&lt1=&lc1=3366FF&bg1=FFFFFF&f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe><br /><br /><br /><strong><br /><div style="text-align: right"><br /><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a> <br /></div><br /></strong>
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<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13443393.html">
<title>更正の請求と不服申立ての手続き</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13443393.html</link>
<description>２．更正の請求と不服申立ての手続き（1）更正の請求とは 国税通則法第23条は、納税者から過大申告等の是正を求める手続として、更正の請求を規定しています。過少申告等の是正の手続である修正申告には期限が設けられていないのに対し、更正の請求は、原則として法定申告期限から1年以内に限られており、期限を徒過してしまった場合、救済措置はありません。 また、更正の請求という手続は、申告の確定手続ではなく、あくまでも減額更正の職権の発動を求める権利であり、税額を確定させる効力を有しません（修...</description>
<dc:subject>不服申立ての実務③</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2009-05-01T10:33:11+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><span style="color:#650000;">２．更正の請求と不服申立ての手続き</span></strong><br /><br /><strong><span style="color:#000065;">（1）更正の請求とは</span></strong><br /><br />　国税通則法第23条は、納税者から過大申告等の是正を求める手続として、更正の請求を規定しています。過少申告等の是正の手続である修正申告には期限が設けられていないのに対し、更正の請求は、原則として法定申告期限から1年以内に限られており、期限を徒過してしまった場合、救済措置はありません。<br />　また、更正の請求という手続は、申告の確定手続ではなく、あくまでも減額更正の職権の発動を求める権利であり、税額を確定させる効力を有しません（修正申告は税額を確定させる効力を有します）。<br /><br /><strong>①　更正の請求ができない事項</strong><br />　更正の請求は法定申告期限から1年以内に行うことができますが、「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあった」場合にのみ行うことができることにご留意ください。損金経理が要件とされる減価償却や引当金に関する更正の請求が不可能であるのはもちろんですが、納税者にとって有利な項目である受取配当金等の益金不算入や、外国税額控除など、申告書記載が要件となっているものにつき、その適用を受けることを失念していた場合や、適用を受けるべき金額を誤認して過少に記載していた場合にも、不適法となり更正の請求は認められないことになります。<br />　なお、各税法に規定する「やむを得ない事情が」があったとして、更正の請求を行うケースが散見されますが、天災等以外でやむを得ないと認められる事情は皆無といってよいでしょう。<br /><br /><strong>②　後発的事由に基づく更正の請求</strong><br />　国税通則法第23条第2項は、法定申告期限から1年を経過した後であっても、次に掲げる事由が発生した場合には、その事由の発生した日の翌日から起算して2ヶ月以内に限り、更正の請求を認めています。<br /><br />　a.申告等にかかる課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決（和解等を含む）により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき<br />　b.申告等にかかる課税標準等又は税額等の計算に当たって、その申告等をした者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者にかかる更正等があったとき<br />　c.その他やむを得ない理由があるとき<br /><br />　同条第1号記載の、「事実に関する訴えについての判決」の内容については、「例えば不動産の売買があったことに基づき譲渡所得の申告をしたところ、後日になって右売買の無効確認訴訟を提起され、判決や和解によって右売買がなかったことが確定した事例」のような、私法行為上の紛争を解決することを目的とする民事事件の判決が意図されており、脱税の罪に問われた刑事事件の判決は含ません。<br />　また、民事事件の判決であっても、申告時において、納税者が事実と異なることを知っていた場合には、申告自体が虚偽のものということになるため、後に事実と異なることが判決で確定したとしても救済は受けられません。他の相続人から遺産分割の無効確認の訴えが提起され、敗訴が確定したことを理由とする更正の請求に基づき、請求を認めない通知処分を適法とする判決、相続税の申告後、判決により被相続人の借入金の存在が明らかになったことを理由とする更正の請求につき、請求を認めない通知処分を適法とする判決など、同条同項にかかる判例は多いです。<br /><br /><strong>③　各税法に規定する更正の請求の特例</strong><br />　その他、所得税法（第152条、第153条）、法人税法（第80条の2、第82条）、相続税法（第32条）、消費税法（第56条）等、国税通則法の規定とは別途、各税法特有の更正の請求の特例規定が存在します。<br /><br /><strong><span style="color:#000065;">（2）更正をすべき理由がない旨の通知と不服申立て</span></strong><br /><br />　納税者が更正の請求を行った場合、通常、税務署において所要の調査が行われ、減額更正処分又は更正をすべき理由がない旨の通知処分が行われます。場合によっては、調査により、納付すべき税額が増加したとして、増額更正処分がなされることもあります。<br />　この、「更正をすべき理由がない旨の通知書」を受け取り、不服である場合にも、「更正処分」に対する不服申立て手続と全く同様の手続をとることができます。<br />　通知処分は、納税者の申告による税額等の減額を求める更正の請求に対し、当該税額等の減額を拒否する処分であり、通知処分により、申告された税額等について減額を認めないことを確定させる効果を持つものです。したがって、更正処分に準ずる処分である通知処分に対して、不服申立てを行うことができるのです。<br />　万一、通知処分と増額更正処分とが為された場合には、増額更正処分の内容は、減額更正をしない旨の通知処分の内容を包摂するという説が通説とされるが、訴えの利益を逸しないために、両処分に対し不服申立ての手続をとることが望ましいと考えられます。<br /><br /><br /><strong><br /><div style="text-align: right"><br /><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a> <br /></div><br /></strong>
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</item>
<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13425007.html">
<title>更正処分を受けたらどうするか</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13425007.html</link>
<description>（２）更正処分を受けたら① 更正処分と不服申立て 税務署長から更正処分を受け、その処分に不服がある場合には、不服申立ての手続をとることになります。国税の法律に基づき行われる処分については、行政手続法の適用除外となっており、その不服申立ての手続は国税通則法に則って行われます。この不服申立ての手続には期限の制限があり、期限を徒過してしまった場合は、天災等のやむを得ない理由がない限り、却下されるため、留意しなければなりません。 更正通知は納税者のもとに送付され、税務署から顧問税理士...</description>
<dc:subject>不服申立ての実務②</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2009-04-02T14:12:39+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><span style="color:#000065;">（２）更正処分を受けたら</span></strong><br /><br /><strong>①　更正処分と不服申立て</strong><br />　税務署長から更正処分を受け、その処分に不服がある場合には、不服申立ての手続をとることになります。国税の法律に基づき行われる処分については、行政手続法の適用除外となっており、その不服申立ての手続は国税通則法に則って行われます。この不服申立ての手続には期限の制限があり、期限を徒過してしまった場合は、天災等のやむを得ない理由がない限り、却下されるため、留意しなければなりません。<br />　更正通知は納税者のもとに送付され、税務署から顧問税理士に対する直接の連絡がない場合が多いので、調査が終結して一段落した後は、顧客との間の連絡を密にしておくことが望まれます。<br />　不服申立ての手続に入る前に、可能であれば、増差税額および過少申告加算税、延滞税等の付帯税の納付もしておくことが望まれます。納税者側としては承服しかねる処分をされ、納付に抵抗がある場合も多々あると思いますが、納付を滞ると、納付すべき延滞税の額も増加していくことになり、敗訴の場合の負担額が大きくなります。また、滞納に係る処分の取消訴訟が係属中であっても、原則として、国税の徴収手続は続行されるため、財産の差し押さえ等の危険もあります。<br /><br /><strong>②　更正処分の検討</strong><br />　更正処分が行われた際は、処分を受けた項目、税額等の処分の内容、また青色申告である場合には更正の理由についても、検討する必要があります。同種事実に係る裁決や判例も参考となります。国税不服審判所では、半年に一度、主要な判決につき要旨を公表しており、最近の判決事例であれば、ホームページ上で税目ごと、またはキーワードによる検索もできるので、参考にしましょう。判例等において、納税者が勝訴している事例があった場合は、その基礎事実に着目する必要があります。同族会社の行為計算の否認などの場合には、同一論点について判断が分かれているように思える事案でも、基礎のとなる事実認定の部分そのものがかなり異なっているということも十分に考えられるため、慎重な検討が必要です。<br /><br /><strong>③　異議申立て（再調査請求）か審査請求か</strong><br />　国税の不服申立ては二審制をとっていますが、異議申立て（再調査請求）を経ずに、国税不服審判所に対して審査請求を行うことができる場合があります。青色申告書にかかる更正がその代表例ですが、個人の青色申告者の場合、税務署に対し青色決算書を提出している不動産所得、事業所得にかかる更正についてのみこの特例があることに留意しましょう。したがって、青色申告者が受けた更正処分であっても、給与所得や譲渡所得に係る増額更正を受けた場合には、更正の理由も付記されず、また、直接審査請求することも不可能となります。<br /><br /><strong>④　取消しを求める部分の確定</strong><br />　更正処分は、複数の項目につき、一の処分でなされることが多いです。法人の更正処分を例に取ると、加算項目5項目、減算項目1項目の指摘を受け、合計として×××円の増差税額が発生、という形式になる。この場合、処分を受けた項目全てについて不服なのか、またはそのうち1つの項目についてのみ不服であるのかによって、不服申立ての書式への記載が相違することになります。前者の場合は「全部取消し」、後者の場合は「一部取消し」、具体的には、“原処分のうち、○○○○に係る部分の取消し”を求めることになります。訴訟提起の際と異なり、不服申立て時点において、取消しを求める税額の確定は求められていません。<br />　不服申立て手続における審理の対象については、原処分によって認定された課税標準等および税額等のすべてに及ぶとする総額主義と、異議申立て（再調査請求）または審査請求に係る争点に限るとする争点主義があるが、学説・判例とも総額主義が採られています。したがって、ある更正処分に対する不服申立てにおいて、納税者が不服を申し立てた争点につき、審理により、課税庁の見解が誤っていたことが認定されたとしても、同時に、当該納税者につき、当該部分を上回る他の申告漏れの事実が認められた場合には、当該更正処分は結果として取り消されないことになります。<br /><br /><strong>⑤　加算税の取消し</strong><br />　更正処分がなされた場合には、その処分に併せて、ペナルティである加算税の賦課決定処分もなされることになります。この更正処分に対し不服申立てをする際、加算税の賦課決定処分についても同時に取消しを求める必要があります。これらは連動して発生するものではありますが、処分としては別個のものであるためです。ただし、本税の処分が取り消された場合には、加算税は、自動的にその課税根拠を失うため、納税義務が消滅するとして、不服申立前置を経ていなかった賦課決定処分の取消しを求める訴えの利益を認めた判決があります。<br />　逆に、本税の取消しは認められなかった場合であっても、確定申告の際、更正処分の基礎となった事実について申告に含めなかったことについて正当な理由があると認められた場合には、過少申告加算税の賦課決定処分が取り消されることになりまづ。また、仮装・隠蔽があったとして重加算税を賦課された場合でも、審判所における事実認定において、仮装の意図はなかったとして、重加算税の賦課決定処分が取り消された事例もあります。<br /><br /><strong>⑥　最終決断</strong><br />　事例の検討も終わり、取り消される見込みがあるとの判断になれば、いよいよ不服申立ての手続に入ることになります。訴訟の際のように実費も発生せず、申立期間にさえ注意を払えば、簡素な手続で行うことができるのが不服申立てです。疎明資料等は申立後、所轄税務署長または審判所から初めて連絡が入る、申立から約1ヵ月後の時点までに準備できればよいです。<br /><br /><strong><span style="color:#000065;">（３）異議申立て（再調査請求）</span></strong><br /><br />　異議申立て（再調査請求）は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、所定の事項を記載した書面を、その処分した税務署長、国税局長等に対して提出することにより行います。提出すべき書面は正本1通であるが、申告書と同様、期日管理のためにも、収受印の押印された控を保管しておくことが望まれます。後に訴訟を提起する際には、不服申立前置の要件を充足している証拠として裁判所に提出することにもなります。<br /><br /><strong><span style="color:#000065;">（４）審査請求</span></strong><br /><br />　審査請求は、原則として、異議決定の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、所定の事項を記載した書面を、国税不服審判所長に対して提出することにより行います。提出すべき書面は、正本・副本各1通です。審査請求書の控を保管すべき点については、前項と同様です。<br /><br /><br /><strong><br /><div style="text-align: right"><br /><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a> <br /></div><br /></strong>
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</item>
<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13406337.html">
<title>国税の処分の取消しを求める</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13406337.html</link>
<description>近年、不服申立てと税務訴訟の件数が増加しています。ここでは、納税者および税理士にとって、これからは必須事項となるであろう不服申立てと税務訴訟の基礎事項について記載していきます。1．国税の処分の取消しを求める（1）税務調査と更正処分① 申告納税制度と税務調査 わが国の主たる国税については、申告納税制度が採用されています。国税通則法第16条第1項第1号には、申告納税方式につき、「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告が無い場合又はその申告にかかる税...</description>
<dc:subject>不服申立ての実務①</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2009-03-02T11:27:35+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
近年、不服申立てと税務訴訟の件数が増加しています。<br />ここでは、納税者および税理士にとって、これからは必須事項となるであろう不服申立てと税務訴訟の基礎事項について記載していきます。<br /><br /><strong><span style="color:#650000;">1．国税の処分の取消しを求める</span></strong><br /><br /><strong><span style="color:#000065;">（1）税務調査と更正処分</span></strong><br /><br /><strong>①　申告納税制度と税務調査</strong><br />　わが国の主たる国税については、申告納税制度が採用されています。国税通則法第16条第1項第1号には、申告納税方式につき、「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告が無い場合又はその申告にかかる税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式」と規定されています。この申告納税制度があるからこそ、税務調査があるのであり、賦課税方式により課税される税目（たとえば酒税、たばこ税、揮発油税等）についての税務調査はありえません。<br />　納税者の申告により、原則として税額が確定するという申告納税制度は、建前上、すべての納税者が正しい申告をすることが大前提とされているので、課税庁側の調査は、納税者の申告が客観的に正しいことを確認するためのものであり、したがって、税務調査を受けるすべての納税者に申告漏れの疑いがあるということでは決してありません。しかし実際には、調査件数のうち、8割以上の確率で何らかの申告漏れが指摘され、2割近い確率で不正計算が発見されています。税収不足が慢性化した今日においては、巨額かつ悪質な脱税事件が摘発される一方、調査の現場において、善良な納税者に対するには不適切というべき横柄な態度をとる調査官や、強引とも思える更正処分を目の当たりにする機会が増加していることもまた事実なのです。<br /><br /><strong>②　税務調査の法的根拠</strong><br />　税務調査時において、税務署又は国税局の職員は質問検査権を有しており、納税者はこれに応対する義務があります。<br />　査察の場合には、黙秘することができるのと対照的です。当該職員の検査を拒否し、妨害し、もしくは忌避し、または質問に対して答弁せず、もしくは偽りの答弁をした場合や、当該検査に関し偽りの記載または記録をした帳簿書類を提示した者に対しては、罰則規定があります。<br />　ただし、事業所内の書棚やキャビネットから始まり、従業員の机の中やロッカーまで、すべてを調査官の求めに応じるがまま開けて見せる必要はないことに留意すべきです。調査対象機関の帳簿類、証憑類を調査官の閲覧に供した後は、提供資料を基にした上で、何の目的で、何が記録された資料を必要としているのかを聞き取り、必要と認められる適切な資料を調査官に示せばよいのです。<br /><br /><strong>③　調査終了後の対応</strong><br />　一般的な場合、調査が一通り終了すると、一定の期間の後、調査官より指摘事項なるメモが示されます。これらの項目に関する処理が適当とは認められないとの理由で、修正申告の慫慂（しょうよう）という行政指導がなされるのです。この時点で双方の見解が一致していれば、修正申告をすることで調査は終結するのですが、見解の相違がある場合には、安易に修正申告を行ってはなりません。<br />　修正申告の提出を検討する時期には、更正の請求の期限制限を過ぎている場合がほとんどです。調査を担当した税務署職員の誤認等により、修正申告が誤りであったことが後になって判明しても、納税者には、税務署長の職権による減額更正を待つという手段しか残されていません。課税庁としては、更正処分をするためには、証拠収集、内部審理等の一定の手続を踏む必要があるので、修正申告の慫慂に応じてもらった方が手続的負担が少なくなります。ただし、当然ながら納税者側には、修正申告の予定はありません。このような状態において、課税庁側での意見統一がなされると、更正処分が行われることになります。<br /><br /><br /><br /><strong><br /><div style="text-align: right"><br /><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a> <br /></div><br /></strong>
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<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13389728.html">
<title>更正処分を受けるか、更正の請求をするか</title>
<link>http://www.obu-cpa.jp/article/13389728.html</link>
<description>※ 第1回目の記事「■国税の処分の取消しを求める」はこちら※ 第2回目の記事「■更正処分を受けたらどうするか」はこちら※ 第3回目の記事「■更正の請求と不服申立ての手続き」はこちら３．更正処分を受けるか、更正の請求をするか（１）見解の相違がある場合の争い方 近時、話題となった所得税法第56条、「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」。この法律が制定された昭和25年当時は、夫婦が独立して各々の事業を営むことなど想定されていなかったと思われますが、地裁レベルで判断が...</description>
<dc:subject>不服申立ての実務</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2009-02-02T12:03:33+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.obu-cpa.jp/article/13406337.html"><ins><span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック">※<span> 第1回目の記事「■国税の処分の取消しを求める」はこちら</span></span></ins></a><br /><p><a href="http://www.obu-cpa.jp/article/13425007.html"><ins><span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック">※<span> 第2回目の記事「■更正処分を受けたらどうするか」はこちら</span></span></ins></a><br /><p><a href="http://www.obu-cpa.jp/article/13443393.html"><ins><span style="font-family: ＭＳ Ｐゴシック">※<span> 第3回目の記事「■更正の請求と不服申立ての手続き」はこちら</span></span></ins></a><br /><br /><br /><strong><span style="color:#650000;">３．更正処分を受けるか、更正の請求をするか</span></strong><br /><br /><strong><span style="color:#000065;">（１）見解の相違がある場合の争い方</span></strong><br /><br />　近時、話題となった所得税法第56条、「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」。この法律が制定された昭和25年当時は、夫婦が独立して各々の事業を営むことなど想定されていなかったと思われますが、地裁レベルで判断が分かれたいわゆる「妻弁護士事件」と「妻税理士事件」は平成16年11月、最高裁が「同条の要件を満たす限りその適用があるというべき」と判示して「妻弁護士事件」の上告を棄却し、一連の事件の方向性が固まりつつあります。<br />　この事件の原告と同様の事情を持つ納税者が、もしいたと仮定すると、その納税者は、地裁で判断が分かれた当時は、自身の確定申告についての処理を迷ったかもしれません。つまり、親族に対する対価の支払いを必要経費に算入して調査があれば更正処分を受ける覚悟をするか、もしくは現行法令に則った処理をして更正の請求をするかです。<br />　このように、見解の相違がある場合の争い方には以下の2通りがあります。<br />　a. 納税者の見解どおりの申告を行い、更正処分を受ける<br />　b. 課税庁の見解どおりの申告を行い、更正の請求をする<br />　この2つの方法では、何が相違するのでしょうか。以下その相違点について解説します。<br /><br />　<strong>① 加算税の有無</strong><br />　まず、上記①、②で大きく相違するのが、過少申告加算税が賦課されるか、賦課されないかの点である。過少申告加算税は、国税の適正な納付の保障を図るために設けられた行政上の措置、いわばペナルティであり、期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときに、当該修正申告又は更正による増差税額の100分の10が賦課されるものです。<br />　一方、いったん課税庁の見解どおりの確定申告をした後に更正の請求をする場合は、“過大申告”をしていたことになるので、加算税というペナルティは発生しません。<br />　争いの対象となる税額が少ない場合には、10％という金額はそれほど負担にならないが、本税が多額である場合においては、過少申告加算税だけでもかなりの金額になり、しかも、それが3年分賦課されるとすると、経済的な負担は相当重いものになります。<br />　当然、他に事項を考慮する必要がないのであれば、納税者にとって、キャッシュ･アウトが少ない後者（b）の方が有利といえます。<br /><br />　<strong>② 立証責任をどちらが負うのか</strong>　<br />　更正処分を受けた場合の立証責任は課税庁側が負うのに対し、更正の請求を行なった場合の立証責任は納税者側が負う、というのが通説です。<br />　課税庁の行う更正処分は、納税者が行った税額の確定を覆す行為であるから、「一般に、必要経費の点も含め、課税所得の存在については課税庁に立証責任があると解すべきである」とされています。実際の税務訴訟においても、課税庁は、被告の主張を述べる準備書面の中で必ず、処分の根拠・適法性という項目を立てて、詳細に立証を行っています。<br />　課税庁は更正処分を行う際、立証に必要な証拠を収集します。税務訴訟で敗訴するのは国家の威厳にかかわるため、十分に足元を固めてから更正処分をしてくるのです。税務調査の後、調査官は見解が相違する項目のメモ書きをもとに修正申告の慫慂をしてきますが、それを納税者が拒否した場合、念書やさらなる資料の提出、または調書へのサインを求めてくるのはこのためであります。<br />　一方、更正の請求を行った場合には、なぜ納税者側に立証責任があるのでしょうか。その理由は、申告納税制度に求められます。確定申告は、自ら認定した事実に基づき、税額を自ら確定させる行為です。それに対し更正の請求は、「申告により確定した税額等を納税者に有利に変更することを求める」行為であるから、「納税者において、確定申告書の記載が真実と異なる旨の立証責任を負うものと解するのが相当である」旨判示されています。すでに“自己の正しい税額”を確定（確定申告書の提出）させておきながら、“前言撤回”（更正の請求）するわけです。納税者側に立証責任を求められても当然でしょう。<br />　立証責任とはいっても、ことさら難しいわけではありません。すでに提出済みの申告書は誤っており、真実の所得は更正の請求書に記載のとおりである、ということが証明できればよいのです。なぜ更正処分を受ける方法ではなく、更正の請求をする方法を選択したか、を説明する必要はないのです。具体的な証拠としては、当時の契約書や当事者の陳述書、争点に係る論評、著名な学者の意見などを提出することになります。ただ、上述のとおり、すでに“戦闘体制”で構えている課税庁に比し、立証の準備が完璧に整っている納税者は少ないと思われます。<br /><br /><strong><span style="color:#000065;">（２）どちらの方法を採るべきか</span></strong><br /><br />　更正処分を受ける方法と更正の請求をする方法の、どちらの方法を採るべきかについては、納税者の事情や事件の内容によっても相違するので、以下の2つのケースについて述べます。<br /><br />　<strong>① 事実認定に争いがある場合</strong><br />　納税者と課税庁との間で、事実認定に争いがある場合には、更正処分を受ける方が有利といえます。過去に事実認定が争いとなり、更正の請求を行った納税者が敗訴した判決が存在します。<br /><br />　<strong>② 法律の解釈に争いがある場合</strong><br />　事実認定には全く争いはなく、税法の文言の解釈に争いがある場合には、更正の請求を行う方法も、あながち不利とはいえません。<br />　正しいと信じて行った税務処理の誤りを課税庁に指摘され、更正処分を受けるのが自然の流れであることを考えると、この方法は、すでに同種事案、または納税者自身の過年度分の処分が、現在法廷の場で争われている場合にとられることが多い方法です。<br /><br /><br /><br /><strong>◆ 税務訴訟関連のオススメの本はこちら</strong><br /><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=sakagaccouoff-22&o=9&p=15&l=st1&mode=books-jp&search=%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%A8%B4%E8%A8%9F&fc1=000000&lt1=&lc1=3366FF&bg1=FFFFFF&f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="240" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe><br /><br /><strong><br /><div style="text-align: right"><br /><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a> <br /></div><br /></strong>
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<item rdf:about="http://www.obu-cpa.jp/article/13373756.html">
<title>直接金融による資金調達</title>
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<description>◆ 直接金融による資金調達(1) 少人数私募債 ① 少人数私募債のとは？  ● 少人数私募債の定義 金融機関に頼らずに、縁故者から直接資金調達するための普通社債を指します。社債とは、法人が長期の資金調達のために発行する「確定利付の債務証券」を指します。償還期限が来たら、利息付で返済しなければなりません。以下の要件を満たせば発行が可能となります。  ・ 募集人数が「少人数」かつ「私的募集」であること  ・ 募集人員は49名まで。不特定多数の者を募集勧誘対象としないこと  ● 発...</description>
<dc:subject>中小企業の資金調達①</dc:subject>
<dc:creator>愛知県大府市、名古屋地区および知多半島エリアの会計事務所。会計・税務顧問、監査業務、節税対策、経営改善、リスクマネジメント、経営管理体制構築支援事務所。</dc:creator>
<dc:date>2009-01-02T11:16:36+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><span style="color:#980000;">◆　直接金融による資金調達</span></strong><br /><br /><span style="color:#000065;"><strong>(1) 少人数私募債</strong></span><br /><br />　<strong>① 少人数私募債のとは？</strong><br />　　<span style="color:#003200;">● 少人数私募債の定義</span><br />　金融機関に頼らずに、縁故者から直接資金調達するための普通社債を指します。<br />社債とは、法人が長期の資金調達のために発行する「確定利付の債務証券」を指します。償還期限が来たら、利息付で返済しなければなりません。<br />以下の要件を満たせば発行が可能となります。<br />　　・ 募集人数が「少人数」かつ「私的募集」であること<br />　　・ 募集人員は49名まで。不特定多数の者を募集勧誘対象としないこと<br /><br />　　<span style="color:#003200;">● 発行金額の制限</span><br />　　・ 発行金額が1億円未満であること<br />　　　※ 1億円以上の社債を発行する場合には、社債権者に対して下記の内容を告知しなければならない。<br />　　・ 有価証券届出書を提出していないこと<br />　　・ 譲渡制限があること<br />　　<span style="color:#003200;">● 譲渡・分譲制限</span><br />　　・ 社債発行時に取得した人が、一括譲渡以外で社債を他者へ譲渡することは禁止されている<br />　　・ また社債一口の金額は、発行総額の50分の1以上とされ、分割することはできない。<br />　　<span style="color:#003200;">● 担保制限</span><br />　　・ 社債発行の際、担保設定の義務はなく、無担保社債とする<br />      ※ 担保設定した場合、信託会社の設置が必要となり、信託会社が管理をしなければならない。<br />　　<span style="color:#003200;">● 投資家制限</span><br />　原則、社債権者の中に適格機関投資家を入れてはならない（これには法解釈の違いによって諸説ありますが、現状では適格機関投資家は入れないほうがよい）<br /><br />　<strong>② 少人数私募債のメリット</strong><br />　　<span style="color:#003200;">● 安定した中長期資金の確保が可能</span><br />　償還期限（3～5年が一般的）が来るまで元本の返済がないのが最大のメリットです。利息も通常は年に1～2回の後払い。<br />　　<span style="color:#003200;">● 担保が不要</span><br />　縁故者に対して発行するものなので、社長の信用があれば無担保で発行できます。<br />　　<span style="color:#003200;">● 企業の信用度が向上</span><br />　「身近な支援者を集められる」ということが、経営者にそれだけの熱意と信頼があることの証拠となり、金融機関や取引先の信用力を高められることになります。<br />　　<span style="color:#003200;">● 行政手続きなどが不要</span><br />　取締役会で決議し、少人数私募債の発行要件を満たせばよく、発行に関わる費用負担もありません。また、事前に金融機関への説明義務も不要です。<br />　　<span style="color:#003200;">● 経営の自由度が奪われない</span><br />　株式ではないので、株主総会での議決権もなく、経営権を奪われる恐れもありません。<br />　　<span style="color:#003200;">● 利息の補助を受けられることもある</span><br />　社債権者に支払う利息の一部を補助している自治体もあります。<br />　　<span style="color:#003200;">● 投資家に運用・節税のメリットがある</span><br />　利率が一般的には預貯金よりも高い。さらに社債利息の税金は20％の源泉分離課税となり、高額納税者には節税となります。<br /><br /><strong><span style="color:#000065;">(2) グリーンシート</span></strong><br /><br />　グリーンシートとは、非上場会社の株式を売買するために、日本証券業協会が生み出した制度です。<br />　すなわち、非上場会社でも、公開企業並みに企業内容の開示を行うことができれば、そのような非上場会社の発行する株式について、売り・買いの気配を継続的に提示する証券会社は、投資家に対して投資勧誘を行うことができます。<br /><br />  <strong>① グリーンシート銘柄になる条件</strong><br />　同じ非上場企業の株式でも、グリーンシート銘柄になるには条件があります。<br />　　・ 店頭取扱有価証券に該当していること<br />　　・ 証券会社が投資勧誘を行うに足るとして日本証券業協会の規則（自主規制規則）において定める要件を満たしているもの<br />　　・ 有価証券報告書を提出していること<br />　　・ 公認会計士または監査法人による監査が行われ、その総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表を持つ会社<br /><br />  <strong>② グリーンシート銘柄になる手続</strong><br />　条件･･･株式事務を株主名簿管理人に委託していること。券面が一定様式に適合していること。譲渡制限が付されていないこと。<br />　審査･･･証券会社は次の事項について審査して、グリーンシート銘柄として適当であると判断しなければなりません。<br />　　・ 法令遵守を含めた社会性<br />　　・ 適時開示体制の整備状況<br />　　・ 財務諸表または連結財務諸表に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況に関する重要な注記がなされていないこと<br />　　・ 事業計画が合理的な根拠に基づいて作成されていること。基礎となるビジネスモデルに収益性が認められること<br />　　・ 事業の成長性が認められること<br /><br /><br /><strong><br /><div style="text-align: right"><br /><a href="http://www.obu-cpa.jp/"><ins>公認会計士・税理士 坂口会計事務所 トップページへ</ins></a> <br /></div><br /></strong>
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