愛知県大府市の公認会計士・税理士 坂口美穂事務所。皆さまの最適なファイナンス構築と企業価値向上を支援する会計事務所です。
認定支援機関の関与が必須である税制が増えてきています。事業承継や設備投資に関するものであり、適用にあたり何らかの計画が必要になるものが多いのが特徴です。
平成30年度税制改正により「特例事業承継税制」が創設され、一定の手続によって一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が全額猶予されます。贈与した先代経営者の死亡の際には贈与時の評価額が相続税の対象とされますが、これも全額猶予されます。
納税猶予の適用を受けるにあたっては、「特例承継計画」を作成して都道府県に提出することが必要です。この「特例承継計画」を作成する際は、認定支援機関の指導・助言を受けることが必須とされています。
平成31年度税制改正により「個人版事業承継税制」が創設されました。一定の手続きによって、個人事業者が事業用資産の贈与等により取得した場合において、当該事業用資産に対する贈与税等の納税が猶予及び免除されます。
この税制に適用を受けるには、原則として2019年4月1日から2024年3月31日までに、認定支援機関の指導・助言を受けて作成した「個人事業承継計画」を都道府県に提出しなければなりません。
認定支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けた青色申告書を提出する一定の中小企業者が、経営改善設備を取得し、その法人の指定事業の用に供した場合に、特別償却又は税額控除を認めるものです。
経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益率伸び率が年2%以上となる見込みであることについて、認定支援機関の認定を受けることが要件です。
事業者が認定支援機関の確認を受けて市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し、認定を受けた場合には、当該計画に基づいて投資した設備について、固定資産税が3年間軽減されます。軽減率等は自治体の裁量によりますが、ゼロとする自治体がほとんどです。
中小企業の経営力を強化するため、2016年8月に中小企業等経営強化法が施行されました。この法律では、中小企業の経営力を強化するため、現状の課題を認識し、具体的に改善の取り組みをまとめる「経営力向上計画」のサポートを認定支援機関に求めています。
① 中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合には、即時償却又は取得価額の10%(資本金3千万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除選択適用することができます。
② 所得拡大促進税制(中小企業向け)の上乗せ措置
中小企業者が、1人当たり平均給与を前年度比で1.5%以上増加させた場合に、給与総額の前年度からの増加額の15%(法人税額の20%が上限)の税額控除が受けられます。さらに平均給与が前年度比で2.5%以上増加し、かつ「経営力向上計画」の認定を受けている等一定の要件を満たす場合、給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除できる上乗せ措置が設けられています。
最新の公募予定情報、補助金申請サポート情報の確認できるサイトをご紹介いたします。
これらの情報をもとに、限られた枠の補助金を勝ち取るべく【事業計画の策定】や【専門分野のアドバイス】を受ける際には、ぜひとも皆様の身近な認定支援機関であります当事務所をご利用ください。
中小企業支援施策のうち以下のような、認定支援機関による支援が必要な制度を紹介しています。また、認定支援機関が支援する公的補助金等に関するフォーラムを閲覧できます。
都道府県等の中小企業支援事業について、 事業の目的(創業・ベンチャー、技術革新・IT化、再生、雇用・人材等)や 方法(融資、補助金・助成金、相談、専門家派遣、販路開拓支援等)から 検索できるシステムです。
支援情報ナビの「キーワード検索」で、「経営革新等支援機関」と入力して検索することで、認定支援機関による中小企業支援施策を一覧で確認できます。
J-Net21スタッフが全国の省庁や都道府県庁、支援センターなどの公的機関のサイトに発表されている情報を収集し、リンク情報として紹介しています。
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認定支援機関には、中小・零細企業が金融機関の一定の支援を受けて、経営改善・事業再生を実現するため、経営改善や事業再生の計画策定支援と計画実行支援を行うことが期待されています。そして、この計画策定支援を通じて、業績不振、資金繰り困窮に悩む中小企業・小規模事業者の経営改善や事業再生を促進する役割を担います。現在、認定支援機関の助言を受けて次に掲げる経営計画を策定する場合に、計画策定費用(モニタリング費用を含む)の2/3が補助されます。
① 早期経営改善計画(通称:プレ405事業)
② 経営改善計画(通称:405事業)
また、必要に応じて、中小企業再生支援協議会等と協力しながら業務を進めることもあります。
認定支援機関の主な業務の内容・プロセスは以下のとおりです。
経 | 企業の概要の把握 | 企業の概要(資本関係、資金関係、経営者、組織等)を調査する。また、改善・再生計画書の「企業集団の状況」の作成を支援する。 |
事業の概要の把握 | 企業の事業に関する外部環境分析(マクロ環境分析、業界分析、3C分析)と、内部環境分析(バリューチェーン、損益分析)を行なう。また、改善・再生計画書の「ビジネスモデル俯瞰図」の作成を支援する。 | |
財務・税務の概要の把握 | 企業の財務内容(実質純資産額、正常収益力、金融債務に関する情報、設備投資の状況、資金繰りの状況、税務上の繰越欠損金等)を調査する。 | |
SWOT分析 | 外部環境分析と内部環境分析の結果から、企業にとっての「機会」と「脅威」、「強み」と「弱み」を調査する。 | |
窮境原因の把握と除去可能性 | 企業が窮地に陥った原因を特定し、当該原因が除去されている、または、施策によって除去される可能性があることを調査する。 | |
事業の持続可能性の暫定的判断 |
計 |
経 | 総論 | 経営者の積極的取組姿勢、経営改善施策の立案、フリーキャッシュフローの改善を検討する。 |
事業内容の見直し | 企業の事業内容を見直しする。 | ||
業務内容の見直し | 企業の業務内容を見直しする。 | ||
財務構造の見直し | 企業の財務構造を見直しする。 | ||
アクションプランの策定 | 事業再生・経営改善のための施策(※1)、アクションプラン(※2)の策定を支援する。 | ||
計 | 計数計画の策定 | 改善・再生計画書の「損益計画」、「貸借対照表計画」、「キャッシュフロー計画」、「資金繰り実績表・見込み表」、「金融機関別の保全・非保全表」等の作成を支援する。 | |
抜本的計画の必要性の判断と対応 | |||
金融支援案の策定 | 金融支援の手法を検討する。また、改善・再生計画書の「金融機関別借入金返済計画表」の作成を支援する。 |
(※1)「事業再生・経営改善のための施策」のうち、抜本的な事業再生手法については
>>> こちら
(※2)「アクションプラン」とは、経営改善施策別に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように実施するかの手順を示した行動計画のことです。
バンクミーティング開催支援 | バンクミーティングの開催、金融機関の調整、改善・再生計画書(案)に関して各金融機関の意見収集を行い必要に応じて改善・再生計画書(案)の修正を支援する。 |
モ | 経営管理体制の整備支援 | 経営者によるコミットメント、従業員の役割分担と理解について支援する。採算管理・月次決算・資金管理・裁量的経費の管理及び統制の整備を支援する。 |
モニタリングの整備 | 経営改善施策、アクションプランの進捗を管理できるよう支援する。計数計画と実績数値の比較分析、差異の原因究明、改善施策を検討できるように支援する。 | |
モニタリングの運用 | 計画の進捗状況、計画実績差異の内容、計画下ブレ時の改善施策、計画上ブレ時の追加弁済の要否等の報告に関して支援する。 |
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・「住まいづくりのための賢い税金対策」(2012年6月4日)
・「空き家対策と税制」(2017年10月5日)
・「外国人の給与にまつわる税務知識」(2019年3月7日)
・「コロナ禍における税務支援事業」(2021年6月3日)
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