愛知県大府市の公認会計士・税理士 坂口美穂事務所。皆さまの最適なファイナンス構築と企業価値向上を支援する会計事務所です。

〒474-0052 愛知県大府市長草町中屋敷23-6

営業時間

9:30~18:00
(土日祝を除く)

その他

無料相談を行っています

お気軽にお問合せください

0562-47-6697

よくある質問 Q&A

ここではよくあるご質問をご紹介します。

業務に関するQ&A

初期(記帳)指導は、具体的にどういうことをするのですか?

具体的には、下記のようなサービスを実施します。

ただし、下記項目がすべてではなく、あくまで、お客様のレベルやニーズに合わせた形で臨機応変に対応させていただきます。
① 会計システム導入に関するアドバイス
② 証憑書類の整理・保管管理に関する指導
③ 伝票起票についての指導
④ 経理まわりに関する不正・誤謬を防止するための内部統制制度を確立するための指導
⑤ 試算表、貸借対照表、損益計算書の見方についての指導

毎月の巡回監査は、具体的にどのようなかたちで実施されるのでしょうか?

基本的には、月次決算監査ということで、お客様の記帳した会計処理が適切に行われているかどうかを確認します。

具体的には、各勘定科目ごとに、日々の取引に関する処理状況について、総勘定元帳をレビューしながら当事務所の巡回監査マニュアルに沿って監査を進めていくことになります。この巡回監査を行うことにより、単なる会計上の誤りを発見できるだけでなく、その誤りに潜む会社の経営管理上の問題点を把握することができます。また、この巡回監査により会社の月次決算の精度が向上し、当該月決算資料が、会社の重要な経営判断の資料として役立てることができます。したがって、この巡回監査訪問後に、正しい数字が繁栄された月次決算書をご提示し、その状況についてご説明いたします。

毎月の巡回監査にかかる時間は、何時間ぐらいでしょうか?

2~3時間程度が目安となります。

記帳代行サービスは取り扱っていますか?

記帳は、経営管理上重要な業務です。

人間にたとえると、自分の健康管理は自分で行うことが基本です。したがって、会社の健康管理の基本となる経理事務は、基本的に会社が自立して行うものです。また、刑事訴訟法323条に規定する帳簿の証拠能力もお客様が通常の過程で作成したものしか認められておりません。したがって、当事務所ではお客様の帳簿を代わりに記帳することを業務として行っておりません。
その代わりと言っては何ですが、当事務所は、上記のように顧問先様が記帳した帳票類を、毎月、会計基準、税法的にみて問題がないかどうかを、きっちりとチェックしていきます。また、日々において、顧問先様からの会計・税務相談に対しても適時に対応していきます。

当社は記帳事務を手書きでやっているのですが、問題ないでしょうか?

大丈夫です。

ただし、記帳は経営上重要な業務であり、企業をとりまく厳しい環境下において、コスト削減を含めた業務の効率化に取り組む必要があります。そのような中で、帳簿付けを非効率な手書きで処理することは、時代に逆行していると言えます。そこで、当事務所は、まずはそういった顧問先様に対し、『コンピュータを活用した記帳を顧問先様が自立して行う』といった形での初期記帳指導を行っていきます。

クライアントとなる業種は限定されるのでしょうか?

すべての業種に対応しております。

また、当事務所では、地域社会の発展のために、学校法人や医療法人、社会福祉法人、社団・財団法人等の非営利法人についても、積極的に対応いたしております。

年に1度の申告業務だけをやっていただけますか?

まずは、事前にご相談ください。

法人税や消費税等の税務申告金額は、基本的に、会社の1年間における日々の取引の記帳処理の積み重ねの数字に基づいて計算されることになります。したがって、この数字を年1回の調査で確認することは困難であり、結果としてこのような数字をもとに計算された申告金額は、非常に不完全なものにならざるをえません。したがって、当事務所では、毎月の巡回監査を基本としており、このような毎月の巡回監査のない年1回だけの申告業務に関してのご依頼については、基本的にお引受けしておりません。ただし、小規模な法人、そして個人・個人事業主様の確定申告に関しましては、この限りではありませんので、当事務所が負うべき税務リスクや監査リスクを確認・判断しつつ、ご依頼をお引受けするケースがございます。

公認会計士としての監査業務(法定監査など)は取り扱っていますか?

是非、おまかせください。

ただし、事前に予備調査等を実施し、監査リスクの度合いを確認させていただくことがありますので、ご留意ください。

経営(事業)計画書を作成したいのですが、ご支援いただけるのでしょうか?

是非、おまかせください。

当事務所では、企業の繁栄のために、「経営改善化」を織り込んだ単年度経営計画、5ヵ年中長期計画の作成支援を行っております。

相続税や贈与税等に関する資産税関連について、ご相談にのっていただけますか?

どうぞ、お気軽にご相談ください。

個人財産や会社財産を守るために、お客様のニーズに添った形で、あらゆる手段を考え、ご提示していく方針です。

自社株式の評価について、ご支援いただけますか?

是非、お任せください。

株式公開に向けての自社株の評価、相続税対策、同族会社における親族間の株式売買・贈与、M&A等の自社株式の評価を必要とする際はいつでもご相談ください。

M&Aを検討しているのですが、買収予定先の財務調査はやっていただけますか?

是非、お任せください。

当事務所では、秘密保持を厳重守し、こういった業務もお引受いたします。調査結果については、「調査報告書」という形でご提示させていただきます。

株式公開を目指したいのですが、ご支援いただけますか?

是非、おまかせください。

当事務所では、資本政策および株式公開審査に必要な下記の項目についてご支援させていただきます。
① 内部管理体制の構築支援
② 公開直近にかかる決算書に対する会計監査
③ 申請書類作成業務支援

税務調査には対応してくれますか?

もちろんです。

当事務所では税務調査の立会い、調査後の交渉など、税務に関する専門知識に基づいて税務当局に対応いたします。
また、万が一、更正処分等の税務当局の取扱に納得がいかない場合においては、不服申立等法律に基づく手続きも行ってまいります。

顧問契約を締結すれば、当社の節税対策や経費節減などの対策を考えていただけるのでしょうか?

はい。

当事務所は、毎月の巡回監査で会社の会計数値をしっかりとチェックし、これをもとに適切な節税対策や経費削減対策など、企業価値向上のための方策を積極的にご提案してきます。

「『書面添付』というものをしてもらうと、むやみに税務調査が行われることを防止することができる。」と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?

はい、これを行うことで税務調査が完全に省略されるものではありませんが、場合によっては税務調査を行わず終了する場合もあります。

書面添付とは、税理士が作成又は審査した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを書面にし、申告書の添付書類として税務署に提出するものです。国税庁の指針においては、当添付書面が添付されている申告書に関しては、税務調査の事前通知前に税理士等への意見聴取を行い、この意見聴取の結果国税当局において疑問点が解消された場合には、「調査省略通知」(文書)を行うことになっています。
このように、書面添付制度は、税理士と国税当局による相互信頼関係を前提とした実務的にみて極めて画期的な制度であります。したがって当事務所でも、巡回監査を毎月行える体制が構築されているお客様については、この書面添付制度を積極的に推進しております。

自計化および会計ソフトに関するQ&A

「自計化」の具体的内容とその意義について教えてください。

「自計化」とは「社長自らが自社の数字をタイムリーにつかむ」ための仕組みを作ることです。

つまり、自計化とは「自社の業績管理における計数的な把握を、社長自らが行う体制にすること」です。当事務所でも、生きた数値を読み解くためのツールとして、お客様に会計システムを活用していただき、自計化の体制を構築していただいています。

ちなみに、いまは市販の会計ソフトなど「自計化」の花盛りと言えますが、単に会計システムを導入しただけでは自計化ではありません。たとえば、毎日伝票を入力するために会計ソフトを使っているのであれば、経理を自動化しただけです。これは「自計化」に対して、「自経化」でしかありません。それが一般的な会計ソフトの限界なのかもしれませんが、経営に役立つものとしなければ真の自計化ではないのです。

当事務所では経営に役立つことを主眼に設計された会計システムをご提案し、社長自らが考えられるようになるまで丁寧にサポートし、毎月訪問する際にシステムの活用の仕方なども提案しています。

当事務所と顧問契約した場合、必ず会計ソフトは当事務所が扱うソフトにしなければならないのでしょうか?

今まで慣れ親しんだ会計ソフトが導入済みであるということであれば、変更の強制はいたしません。

ただし、そのご使用になっている会計ソフトが、お客様の経営管理上において問題があると判断した場合は、変更のご提案をさせていただくことも考えられます。ただし、この場合でも、お客様のニーズや管理方針等も十分勘案しながら慎重に検討していきますので、基本的に心配されることはないと思います。

公認会計士・税理士に関するQ&A

公認会計士と税理士の違いを教えてください。

一言で言えば、「公認会計士は会計および監査の専門家であり、税理士は税務の専門家である。」といったところでしょうか。

ただし、税理士でも仕事上、会計や巡回監査(ただし会計士監査とは異なる)の知識は必要とされますので、会計等について全く知らないといったことは絶対にありません。逆に公認会計士も、仕事上、税務の知識は必要とされますので、税務について知らないといったこともまずありません。要するに、その各専門の度合いの強弱が、それぞれ若干異なるのだと思っていただければよいかと思います。

当社の会計参与や監査役に就任していただけますか?

はい。

今のところ、会計参与、または非常勤の監査役としてならば、お引受できるものと考えております。

平成26年の監査基準の改定で、公認会計士により提供できる監査の範囲が広がったと聞きましたが、具体的にどういう「公認会計士監査」が可能となるのでしょうか?

利用者のニーズに応じた特別目的の財務諸表等の監査が、以下のような形で提供できることになりました。

1.特別目的の財務諸表の監査

2.財務諸表の一部に対する監査

3.準拠性の意見(監査)

財務諸表に対して合理的な水準の保証を与えるという従来の監査の品質を保持したまま、これまで対応できなかった範囲にも公認会計士による監査(保証)を提供できます。

公認会計士監査に関するQ&A

「公認会計士監査」を受けることによるメリットを教えてください。

以下の2つのメリットがあげられます。

 公認会計士による監査報告書が添付されるていることにより、財務諸表の信頼性が向上します。

 監査の過程において、監査及び会計の専門家の目を通すことにより、内部統制の整備や業務プロセスの改善、重要な資産の実在性の確認などのメリットも期待できます。

金融機関からの借入れに当たり、公認会計士の監査を受けるように言われたのですが、税務申告用の決算書しかありません。「公認会計士監査」を受けられますか?

はい、受けられます。例えば、以下のような「公認会計士監査」が可能です。

会計基準中小企業の会計に関する基本要領に基づいて策定した会計の基準*
監査の対象貸借対照表、損益計算書、注記(会計方針、担保資産、偶発債務)
監査報告書特別目的の財務諸表に対し、準拠性の意見を表明

* 株主資本等変動計算書、注記の一部を除く

会社法の公認会計士監査を受けていますが、金融機関からの借入れに当たり、別途、キャッシュ・フロー計算書のみを作成して提出することになりました。このキャッシュ・フロー計算書だけを対象として、「公認会計士監査」を受けられますか?

はい、受けられます。例えば、以下のような「公認会計士監査」が可能です。

会計基準一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を基礎として策定した会計の基準
監査の対象キャッシュ・フロー計算書及び注記
監査報告書特別目的の財務諸表に対し、準拠性の意見を表明

貸借対照表のみについて、「公認会計士監査」を受けられますか?

はい、受けられます。例えば、以下のような「公認会計士監査」が可能です。

会計基準会社計算規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
監査の対象貸借対照表及び注記
監査報告書一般目的の財務諸表に対し、適正意見を表明

取引先より指定された棚卸資産の内訳表(期末日以外の一定時点)を対象とした、「公認会計士監査」を受けられますか?

はい、受けられます。例えば、以下のような「公認会計士監査」が可能です。

会計基準取引先から指定された表示の取決め及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
監査の対象棚卸資産の内訳表
監査報告書特別目的の棚卸資産の内訳表に対し、準拠性の意見を表明

保険指導に関するQ&A

なぜ税理士が保険指導までするのでしょうか?

税理士だからこそ、企業のリスクを管理し、保険の活用をアドバイスできると考えます。

会計事務所は会計業務を通じ、企業の経営内容などの実情を最も理解しており、保険加入目的や適切な保険契約について客観的にアドバイスできるからです。

契約手続及び顧問料金に関するQ&A

契約してみて合わなかった場合、解約できますか?

はい、いつでも解約できます。

当事務所とお客様との契約は、永続的にお客様を拘束するものではなく、一年契約で期間満了の一ヶ月前であれば、お客様からのご通知で契約を終了することができます。

相談したいことがあるのですが、相談料はとられるのでしょうか?

基本的に、1回あたり5,000円の相談料をいただいております。

当事務所と顧問契約等を締結していないお客様に関しましては、随時、メール相談、電話相談、そして訪問相談を、無料で受け付けております。
なお、当事務所とご契約をいただいているお客様についても相談料が顧問料に含まれているため、相談料を別途ご請求することはありません。

顧問料をできるだけ安くしていただけないでしょうか?

どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所の方針は、『品質の高いサービスを提供することにより一定の報酬を頂戴する。』ということであります。したがって、検討はいたしますが、単に「他の事務所と比較して高いから、安くする」といったことは、当事務所がその比較対象となっている事務所のサービスの品質に問題があると判断した場合、そのようなご要望に対してお応えすることはできません。

お問合せはこちら

公認会計士・税理士 坂口美穂事務所への見積り依頼、業務内容についてのご質問についてのお問い合わせは、メール、もしくはお電話にて対応しております。また、会計・税務・経営・法人設立などに関する相談についても、メールまたは電話等にて無料対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

坂口美穂公認会計士事務所

代表者 坂口 美穂

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 登録政治資金監査人
  • 経営革新等支援機関

営業時間

無料相談日
 
午前

×

××××××
午後××××××

  令和 6年 4月29日~ 5月 5日

営業時間

9:30~18:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

詳しくはお電話ください。

お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡ください。

0562-47-6697

お気軽にご相談ください。

詳細はこちら

お問合せはこちら

  お電話でのお問合せは

0562-47-6697

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

事務所概要はこちら

著書・執筆記事

最新の執筆記事

  〈名古屋税理士会 会報〉
【論壇】我が国の災害税制の在り方について(2017年1月号)
・【論壇】事業承継「待ったなし」(2018年1月号)

中部経済新聞

・「住まいづくりのための賢い税金対策」(2012年6月4日)
・「空き家対策と税制」(2017年10月5日)
・「外国人の給与にまつわる税務知識」(2019年3月7日)
・「コロナ禍における税務支援事業」(2021年6月3日)

月刊東海財界

「なでしこ力」(2012年7月)

過去の執筆記事
(近代中小企業)
  • 「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)
  • 「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)
  • 「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)
  • 「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】社長の終活)
  • 「近代中小企業」2015年12月号(【特集企画】直前緊急対策!マイナンバー制度)

バックナンバーのある号がございます。ご興味のある方はお問合せください。