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一般労働者派遣事業等の監査業務

厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」及び「職業紹介事業の業務運営要領」(以下「取扱要領等」という。)の取扱によれば、一般労働者派遣事業及び職業紹介事業(以下「一般労働者派遣事業等」という。)の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件(以下「許可要件」という。)としては、最近の年度決算書において、次の要件(職業紹介事業にあっては、②を除く。)を満たすこととされています。

  1. 資産(繰延資産及びのれんを除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が20百万円(職業紹介事業にあっては、新規許可時は5百万円、更新時は3百50万円)に当該事業主が一般労働者派遣事業等を行う(ことを予定する)事業数を乗じた額以上(以下「基準資産要件」という。)
  2. 当該基準資産額が負債の総額の7分の1以上(以下「負債比率要件」という。)
  3. 事業資金として自己名義の現金預金残高が15百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業数を乗じた額以上(職業紹介事業にあっては、事業資金として自己名義の現金預金額が150万円に当該事業主が職業紹介事業を行う(ことを予定する)事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上)(以下「現金預金要件」という。)

ただし、今般改正された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年9月30日施行)において、従来の特定労働者派遣事業(届出制)及び一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制とされたことを受け、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にて規定されている、労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新に係る申請が許可される条件について、小規模派遣元事業主を対象に以下のとおり資産要件が緩和されることとなりました。

 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)
  • 基準資産額 1,000万円以上
  • 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
  • 現金・預金の額 800万円以上
 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)
  • 基準資産額 500万円以上
  • 上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
  • 現金・預金の額 400万円以上

※ 労働者派遣事業関係業務取扱要領については、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

これらの要件のうち、一つでも満たされない場合には、基準資産額及び現金預金額を増額して、許可要件を満たした中間又は月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士による監査証明を添付して厚生労働省の所管労働局に提出して審査を受けるという事後申立て行うことが認められています。

なお、申請時に、これらの要件を満たした最近の年度決算書と法人税の税務申告書の写し及び納税証明書を申請時に提出すれば、当該年度決算書については公認会計士による監査は求められていません。

公認会計士による監査とは

この一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する公認会計士等が行う監査は、当面の間、許可の有効期間の更新に係る事後申立てに限り、「合意された手続」による監査も可とすることとされており、具体的には下記のような監査手続が実施されることになります。

 許可の有効期間の更新の場合

「合意された手続業務(AUP業務)」として、基本的に業務依頼者との間で合意された手続を実施し、その実施結果のみを報告します。したがって、この監査報告は、合意された手続の実施結果の事実に関してのみ行われ、それ以外のいかなる結論の報告も、また保証の提供もしないことになります。

  新規許可の場合

中間監査または会社法の定める臨時計算書類の監査に準じて監査を実施しますので、上記と比べ、公認会計士の手続実施負担は大きくなります。

 

監査人の選び方

このように、一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する公認会計士等が行う監査について、許可の更新と新規登録の場合で、その監査対応が明らかに異なることになります。まずは、このような基本的な監査対応の違いを把握している公認会計士かどうかを見極める必要があります。把握していないようであれば、後々トラブルが発生する可能性があると思われますので、注意する必要があります。

いずれにしても、許可の更新と新規登録のタイミングを逸しますと、事業を継続できなくなってしまう可能性もあります。
当事務所では、上記監査対応の違いもしっかりと把握したうえで、公認会計士による監査証明業務等を行っており、また、財産的基礎に係る要件をクリアするためのアドバイスもさせていただきますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。 

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