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金融検査マニュアル別冊(中小企業編)

みなさんは、金融機関の自己査定っていうものをご存知ですか?
これは、金融機関が自らの責任で、貸出債権などを貸出先ごとに一つ一つ自己評価(資産査定)することです。これは、各金融機関は年2回、金融庁の「金融検査マニュアル」に従って各取引先ごとに資産評価を行い、その内容に基づいて、適切な償却・引当を行って、正確な財務諸表を作成することが義務付けられていることによるものです。
自己査定の手順は、下記のとおり「債務者区分」と「債権分類区分」に分かれています。

債務者区分

借手をその財務内容によって、「正常先」「要注意先」(さらに要管理先に区分)「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の5つに区分します。

債権分類区分

上記①債務者区分ごとに個々の貸出債権について、返済能力や回収可能性によって、4つ(Ⅰ分類~Ⅳ分類)に区分します。

このような金融機関の自己査定という作業の中において、特に「債務者区分」は、金融機関が貸出取引先の業況・貸出金の返済状況等から財務力・信用力を区分して、取引方針を決定する基準となるものとなります。例えば、債務者区分を「要注意先」以下に区分されてしまうと、多くの場合、新規の借入ができなくなり、既存の借入金の返済を要請されます。貸出金利も「正常先」と比較して、高く設定されるなど、債務者区分によって金融機関の対応は大きく異なってきます。
ただし、金融機関はこのような取引先の債務者区分については、積極的に説明しようとはしません。まして、その評価の根拠や格付けの引き上げ方法などはほとんど教えてくれません。
そこで、中小企業としては、なぜ金融機関が急に貸出を渋るのか、なぜ突然返済を迫るのかが納得できないわけです。これはつまり、中小企業と金融機関との間のコミュニケーションギャップです。

これを受けて、平成14年6月、金融庁は「金融検査マニュアル別冊(中小企業編)」(平成16年2月改正)を作成・公表し、中小・零細企業等の資産査定のあり方、「債務者区分」の判断について金融検査の基本的な考え方を示しました。
この「金融検査マニュアル別冊(中小企業編)」が重視している基本的考え方(特に重要な点)は以下のとおりです。

取引先企業との意思疎通を重視

金融機関が、企業訪問・経営指導等(密度の濃いコミュニケーション)を通じて収集した、企業の技術力、販売力、経営者の資質や成長性等の情報に基づいて定性分析評価をしているとすれば、その評価が尊重されます。

定性評価項目の拡大

経営者の評価項目拡大

中小・零細企業の信用力や成長性を評価する際に経営者の資質として、下記のような項目についても評価引上げ要因とされています。

  • 過去の約定返済履歴等の取引実績
  • 中長期経営改善計画の作成に対する取り組み姿勢
  • 財務諸表および計算書類の質の向上に対する取り組み姿勢
  • ISO等の資格取得状況
  • 人材育成への取り組み姿勢
  • 後継者の存在
経営計画未達でも要因分析・見通しを勘案

中小・零細企業の経営改善計画の進捗状況が計画を下回る(概ね8割に満たない)場合でも、表面の数字の進捗状況だけを見て判断するのではなく、計画を下回った要因について分析の上、キャッシュフローを含め今後の見通しを検討するべきとされています。

中小企業経営革新支援法等で承認された計画を勘案

法律等に基づき技術力や販売力を勘案して承認された計画(例えば、中小企業経営革新支援法の「経営革新計画」)等を参考として、その中小・零細企業の定性分析項目の評価引き上げに活用することができることとされています。

一時的な赤字や債務超過の判断

債務者が一時的な外部要因により赤字や債務超過に陥っている場合でも、中小・零細企業の財務体質の特性を勘案し、表面的な事象ではなく、本業の業況やそのキャッシュフローなどをきめ細かく検証することが大切であるとされています。

この「金融検査マニュアル別冊(中小企業編)」に掲載されている27事例とその解説は、金融機関の自己査定担当者が、いろいろな顔を持つ中小・零細企業の実情を踏まえて総合的に理解しながら、その貸出について査定を行うための指針となっています。この「金融検査マニュアル別冊(中小企業編)」は金融庁のホームページで知ることができますので、ぜひ一読し、自社が事例のどれかに共通する部分を持っているなら、取引金融機関との交渉に活かすことをお勧めします。類似事例であれば、債務者区分アップの強い味方として働くことでしょう。

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