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申告是認のための対策(税務調査での否認を回避すること)・・・・・・。
それは、税理士による巡回監査と書面添付制度の実践(税理士法第33条の2第1項に規定された書面を申告書に添付すること)にあります。
税理士法第33条の2第1項は、「税理士又は税理士法人は、[中略] 当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる」と定めています。
この規定は、税理士が作成した申告書について、税理士がどの程度の責任をもって作成したものか、どの程度内容に立ち入った検討をしたものであるか等を明らかにするため、税理士の作成した書類についてその内容の検討の程度、検討した項目及び方法等を記載した書面を添付することができる旨を定めたものです。この書面が申告書に添付されている場合、税務当局は、当該納税者に対して事前に通知して調査を行うときには、その通知前に、税務代理の権限を有する税理士(同法第30条)に、添付書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないこととされています(同法第35条第1項)。また、更正するときも同様に、原則として、税理士から事前に意見を聴取しなければならないと定められています(同条第2項)。
すなわち、書面添付制度とは、税務の専門家たる税理士が責任をもって計算し、整理し、又は相談に応じた事項については、税務官庁もこれを尊重することにより、税務行政の円滑化と簡素化を図ることを目的としたものであるということができます。
ちなみに、アメリカの巨大会計事務所の申告是認率は、99.99%だそうです。つまり、アメリカの巨大会計事務所は、高品質な監査を行って、国家からの絶対の信頼と尊敬を獲得しているのです。
一方、我が国の場合、このような国家(税務当局)が安心して調査省略や申告是認の取り扱いができる仕組みとして、上記の書面添付制度があるのです。
ただし、この書面添付は、「税理士が作成した申告書について、税務の専門家の立場からその調製方法を明らかにすることによって、正確な申告書の作成及び提出に資するもの」であるため、書面添付申告書の提出は、しっかりとした巡回監査の延長線上にあるものといえます。したがって、申告是認のためには、やはり巡回監査も必要不可欠となるのです。
※ 巡回監査については、「よくある質問Q&A」の「業務に関するQ&A(2番目のQA)」に詳細説明しています。
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