愛知県大府市の公認会計士・税理士 坂口美穂事務所。皆さまの最適なファイナンス構築と企業価値向上を支援する会計事務所です。
会計システムを導入する際に、検討すべき重要な項目は、以下のとおりです。
税法及び会社法等の会計に関する法令等に完全に準拠したシステムである必要があります。また、ただ単に、毎年の税法改正に確実に対応するということだけではなく、法令等を厳格に解釈し、帳簿の記載要件等まで踏み込んだ完全準拠性が確保されている必要があります。
法律が明文化される以前から、会計法規のあるべき姿をシステムが望ましいです。
税法及び会社法等の会計に関する法令等に完全に準拠するにとどまらず、たとえば、時代の要請である電子申告や、電子媒体による決算公告のシステムサポートなど、会計や税務を取り巻く関連法規等にも対応している必要があります。
刑事訴訟法第323条は、「業務の通常の過程において作成された会計帳簿」に証拠力を認めています。
会計帳簿の証拠能力確保のためには、自力作成と適時性が求められます。
ところが、たとえ、会計帳簿を適時に自力作成したとしても、そのデータを入力するコンピュータが遡及訂正可能であるとすると、そのコンピュータから出力される会計帳簿は、適時性が担保されなくなってしまいます。
よって、過去月のデータの遡及的追加・修正・削除が原則的に不可能となっているシステムが、会計帳簿としての信頼性が高いと判断されます。
財務データを入力することで、キャッシュ・フロー計算書や経営管理上の各種分析表、経営計画書などの帳票を同時に入手することができるシステムが望ましいでしょう。
会計資料(データ)が、災害などにより破損、紛失した場合に備えて、そのデータを適切に備蓄する体制が整備されている必要があります。また、会計データの安易な改竄や不正を事前に防止する措置として、パスワード管理などのセキュリティ管理が適切に設定されているシステムが望ましいです。
システム会社等による、その会計システムの有効な活用を支援するための、充実した研修体制や人的支援体制が整備されている必要があります。
現状のクラウド会計サービスは「銀行・カードから明細を読み込み、それらの勘定科目等を自動推測して会計データとして登録すること」で、経理業務を効率化することが特徴となっています。しかし、このようなクラウド会計サービスでも、一旦仕訳ルールを間違えてしまうと、次から次へと仕訳の誤り・ダブり・漏れなどが大量に発生してしまい、これらを訂正する有効な手立てがなく絶望的な作業に陥ってしまっているケースも散見されます。
したがって、クラウド会計サービスを導入する際には、単に“簡単” “便利”だけを追求するのではなく、以下のような“正しい記帳を支援する機能”もしっかり網羅されたソフトを選定する必要があります。
メニューボタンをワンクリックするだけで、複数の口座から最新の取引明細を自動で取得できる。ATMや銀行窓口に並ぶ手間と時間を削減できる。
銀行口座への預入、銀行口座からの引出、銀行口座間の振替取引を自動でチェックして二重計上を防止できる。
消費税法第30条「仕入税額控除」の記帳要件に完全に準拠。専用の入力欄と入力漏れを自動でチェックする機能で、適法な仕訳計上を支援できる。
仕訳計上時に補正した内容がシステムに学習されるため、次回以降同種の取引明細を読み込んだ際には、学習した仕訳を提示し、入力をサポートできる。
仕訳のもととなる取引明細をすべて保存。したがって仕訳からその根拠となる取引データをいつでも確認できる。
銀行口座の実際の残高と、受信した取引データを全て仕訳計上した場合の帳簿残高が一致することを一目で確認できる。
こちらのサービスは、信頼性の高い決算書・月次試算表等をインターネットで金融機関に提供するサービスです。これは金融機関の融資の審査を効率化し、資金需要に迅速・柔軟に対応することを目的したものであり、以下の3つの種類のサービスがあります。
顧問先企業からの依頼に基づき、法人税の電子申告直後に、融資審査、格付けのために金融機関に対して決算書や申告書等のデータを提供するクラウドサービスです。
また、経済産業省が提供するローカルベンチマークツール(Excel)の「財務分析結果」に加え、独自のデータを表示した「ローカルベンチマーク(財務・非財務情報)」をオプション帳表として提供します。
顧問先企業からの依頼に基づき、当事務所による巡回監査と月次決算の終了直後に、金融機関に対してモニタリング用の月次試算表等のデータを提供するクラウドサービスです。
顧問先企業からの依頼に基づき、金融機関に対して、その最新情報を開示するクラウドサービスです。
こちらのサービスは、請求書や領収書等を、紙媒体ではなくスマホやデジカメ等を利用した電子的保存をスムーズに行うためのサービスです。
これにより、紙の原本は後で廃棄できるので、面倒なファイリング作業や紙の保存場所が不要になります。また、いつでも、どこでも、だれでも、スマホのカメラ機能を使って証憑(請求書、領収書、レシート等)をスキャンでき、かつその電子化したデータを財務会計システムと連携させて、仕訳入力を省力化することも可能となります。
ただし、こちらのスキャナ保存制度を利用するには、開始3ヶ月前の日までに所轄税務署に承認申請書を提出する必要があります。
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・「住まいづくりのための賢い税金対策」(2012年6月4日)
・「空き家対策と税制」(2017年10月5日)
・「外国人の給与にまつわる税務知識」(2019年3月7日)
・「コロナ禍における税務支援事業」(2021年6月3日)
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