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会社の諸税金の節税対策

節税は合法的に税金を少なくする活動

節税とは、税法の認める範囲内で各種の特典を活用し、支払う税金(社外に流出する資金)をできるだけ少なくしようとする経営活動のことです。
税法では、ある経理処理について唯一絶対の方法を採用しなければならないというわけではなく、いくつかの処理方法が認められていることが少なくありません。例えば、ある取引をA法、B法、C法という3つの方法で処理することが認められることもあります。そして、これらの3つの方法のうち、税金が最も安くなるC法を採用する、これが節税の基本的な考え方なのです。
また、税法には各種の特典が用意されていて、この特典をフルに活用するのも節税になります。しかし、この特典は、企業が認められた処理をして申告したときに初めて認められます。中小企業には税法上の特典が数多くあるにもかかわらず、これを利用しない会社も少なくないようです。
さらに、企業の経営活動の結果が節税につながることもあります。企業は財務体質の強化や経営基盤の強化、あるいは従業員の福利厚生を目的として、さまざまな活動をします。こうした活動が結果として節税につながることがあるので、企業は積極的に活動する必要があるのです。
いずれにしても、節税は税法の認める範囲内で行われるものなのです。

節税対策は早め早めに実施すべし

節税対策の実施は、決算日が過ぎて損益計算書が出来上がってからでは、遅すぎます。なかには、決算日が過ぎてしまってからでも実施できることもありますが、その数は少ないですし、効果も小さいものです。したがって、節税対策は事前に(遅くとも決算日までに)実施する必要があります。たとえば、保険に加入するとか、不動産を購入するといった節税手法は、決算日前に実施する必要があり、そのためには、その実施する数ヶ月前から計画を立てていなければなりません。加入する保険や購入する不動産を探すには、かなりの時間がかかりますし、資金の調達にも時間がかかるからです。
そこで、事前の節税対策のためには、月次決算で経営状態を把握することが不可欠になります。それもタイムリーに月次決算書が作成されてなければなりません。決算書ができあがって大きな利益がでていることが分かり、あわてて脱税に走るという愚だけは避ける必要があります。
事前の節税対策は、「日常対策」と「決算対策」に分けられます。
「日常対策」は、決算が近づいてからあわてて行っても間に合わない対策で、事前に税務署に届け出をしたり、会社の規程を整備しておく必要があるものです。「決算対策」というのは、決算日の2~3日程度前の段階で、その事業年度の利益を予測して、税金対策を実施するものです。
 日常対策
・役員給与の取り方の工夫
・交際費とならない範囲で支出
・決算締切日の利用
・低価法の採用
・定率法の採用
・子会社の活用
・・・・・・などなど。
 決算対策
 先行投資による決算対策
・不動産の購入
・退職金の支払
・修繕の実施
・消耗品の購入
・福利厚生の充実
・・・・・・などなど。
 資金のいらない決算対策
・未払費用の計上
・不良債権の貸倒処理
・評価損の計上
・有姿除却
・・・・・・などなど。

節税対策の種類

節税対策を実施すれば、仮にどんな対策であっても、確かにその事業年度の税金を減らすことはできます。しかし、その効果は、長期的にみると節税対策の種類によって大きな違いがあります。会社の節税対策を長期的な効果という観点から分類すると、以下の4つの種類に分けることができます。

 利益の繰延対策
(意味)
税金の支払を次期以降に繰り延べることにより当期の税金を減少させる対策
(特徴)
・費用の早期計上により財務体質を健全化できる
・税金の支払を先送りするだけで、中長期でみると税金が同じ額になることもある
(具体例)
・各種引当金の計上
・特別償却の実施
・短期前払費用の損金計上
・未払費用の計上
・消耗品の購入
・減価償却資産の修理修繕
・・・・・・などなど。

 半永久的節税効果
(意味)
資産を保有し続けるかぎり、同じ会計処理を続けていれば、半永久的に節税になる対策
(特徴)
・資産を売却したときに税金がかかってしまう
・会計処理基準を変更すると税金がかかってしまうことがある
(具体例)
・土地の圧縮記帳
・投資有価証券の評価損の計上
・・・・・・などなど。

 税金免除対策
(意味)
税金そのものが永久に免除される節税対策
(特徴)
「利益の繰延対策」や「半永久的節税対策」のように後で税金がかかってくるということはない。
(具体例)
・税額控除の適用
・役員の賞与を減らす
・取締役を使用人兼務役員にする
・渡切交際費を役員給与として支給
・飲食費は1人5,000円以下に抑える
・・・・・・などなど。

 先行投資による節税対策
(意味)
設備や人材に投資することによって経費を計上し、利益を圧縮して節税しようとする対策
(特徴)
・資金が社外に流出してしまう
・先行投資したものが将来の利益獲得に役立つことになる
(具体例)
・アパート、マンションの取得
・社宅の購入
・福利厚生の充実
・教育訓練の実施
・人材の採用
・・・・・・などなど。

脱税ではなく節税をすること!

経営者の中には手っ取り早く納税額をなくそうとして、売上の除外や架空経費の計上などといった脱税に走る者もいます。
しかし、脱税をして仮に納税を免れることができても、税務署が本気で調査をすれば必ず分かってしまいます。
また脱税には社会的な制裁が用意されています。まず、簡易な行政処分としての追徴金があります。そのうち最も重いのが重加算税で、本来納付すべき税金を納めるのはもちろん、その税額に対して35%(または40%)が課されます。そして、もう少し軽いときには過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税といったペナルティーがありますし、それらの加算税等が課せられると、その他に利息としての性格を持つ延滞税もかかってきます。さらに、悪質な場合には、脱税犯として5年以下の懲役もしくは500万円または税額以下の罰金に処せられることになっています。
何もこのような割の合わない脱税をしなくても、税法の認める範囲内の節税方法はいくらでもあるのですから、日頃から節税に心がけることが必要なのです。

参考:「小さな会社の節税アイディア」(ダイアモンド社)

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