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この届出書は、事業者が基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間において、課税事業者を選択する場合に提出します(消法9④)。
この届出書は、免税事業者が設備投資を行ったり、輸出を行ったことにより還付を受けるため、課税事業者を選択するときに提出するものです。
なお、免税事業者が課税事業者を選択した場合で、その後、課税事業者をやめようとする場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」(様式第2号)を提出する必要があります。
この届出書は、事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることにより納税義務が免除されない場合、速やかに提出することとされています。
なお、この届出書の提出は、納税者が課税事業者となることを税務署に報告し、税務署がその届出書をもとに申告書を送付するサービスと管理を行うための手続となります。
したがって、この届出書を提出しましても特に効力に影響しないので、課税事業者を選択する場合には「消費税課税事業者選択届出書(様式第1号)」の提出が必要になります。
この届出書は課税事業者であった事業者が、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったことにより、その課税期間において納税義務が免除される場合に提出します。
この届出書は、提出すべき事由が生じた場合に速やかに提出することとされています。
なお、この届出書を提出しても特に効力に影響しないので、簡易課税制度の適用をやめるときなどでこの届出書を提出しましても簡易課税制度の効力は生きていますので注意が必要です。
この届出書は、簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合又は事業を廃止した場合に提出します。
また、簡易課税を選択した場合には、事業を廃止する場合を除き、2年間継続した後でなければ、この不適用届出書の効力が及びません。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出しますと、仮に基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることによりその課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合又は免税事業者となった場合であっても、この不適用届出書を提出していない限り、再び簡易課税制度が適用されますので、注意が必要です(消基通13-1-3)。
すなわち、この選択不適用届出書の提出は、本則課税に移行するためには絶対条件であり、この不適用届出書の提出がない限り、水面下ではなおその効力は生き続けています。
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