愛知県大府市の公認会計士・税理士 坂口美穂事務所。皆さまの最適なファイナンス構築と企業価値向上を支援する会計事務所です。

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公認会計士業務

公認会計士監査業務

公認会計士法の規定に基づく、下記の財務書類の監査や証明業務を行います。

1金融商品取引法に基づく監査 
2会社法に基づく監査 
3信用金庫法に基づく信用金庫の監査
4労働金庫法に基づく労働金庫の監査 
5協同組合による金融事業に関する法律に基づく信用協同組合等の監査 
6農林中央金庫法に基づく農林中央金庫の監査 
7私立学校振興助成法に基づく学校法人の監査
8学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等に基づく学校法人等の監査 
9政党助成法に基づく政党の監査
10資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社の監査 
11投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合の監査
12投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人の監査 
13独立行政法人通則法に基づく独立行政法人の監査 
14信託法に基づく受益証券発行限定責任信託の監査
15地方独立行政法人法に基づく地方独立行政法人の監査 
16国立大学法人法に基づく国立大学法人又は大学共同利用機関法人の監査
17放送大学学園法に基づく放送大学学園の監査 
18農業信用保証保険法に基づく農業信用基金協会の監査 
19一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般社団法人又は一般財団法人の監査
20公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく公益社団法人又は公益財団法人の監査
21医療法に基づく医療法人等の監査 
22中小企業等協同組合法に基づく中小企業等協同組合の監査
23消費生活協同組合法に基づく消費生活協同組合の監査 
24中小漁業融資保証法に基づく漁業信用基金協会の監査
25健康保険法に基づく全国健康保険協会の監査
26公認会計士法に基づく有限責任監査法人の監査 
27放送法に基づく日本放送協会の監査
28地方公共団体金融機構法に基づく地方公共団体金融機構の監査 
29日本年金機構法に基づく日本年金機構の監査 
30総合法律支援法に基づく日本司法支援センターの監査 
31保険業法に基づく相互会社の監査
32沖縄科学技術大学院大学学園法に基づく沖縄科学技術大学院大学学園の監査 
33子ども・子育て支援法等の監査
34地方自治法に基づく包括外部監査又は個別外部監査
35農業協同組合法に基づく農業協同組合等の監査
36資金決済に関する法律に基づく仮想通貨交換業者の監査
37社会福祉法に基づく社会福祉法人の監査 

会社法監査

  • 会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査
  • 会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査
  • 会社法第441条第2項に基づく臨時計算書類の監査

任意監査

  • 会社法第436条第2項第1号の規定に基づく監査に準じた計算書類等、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにこれらの附属明細書についての監査
  • 金融商品取引法第193条の2第1項に準じた財務計算に関する書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)の監査証明
  • 監査委嘱者の財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成され、監査委嘱者の財政状態及び経営成績を適正に表示しているか否かに関し、監査受嘱者が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、意見を表明すること

学校法人監査

  • 私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査

社会福祉法人監査

公益法人監査

  • 監査委嘱者の財務諸表、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録が一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成され、監査委嘱者の財政状態並びに正味財産増減及びキャッシュ・フローの状況(注2)を適正に表示しているか否か、並びに監査委嘱者の収支計算書が「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に従って作成され、監査委嘱者の収支の状況を適正に表示しているか否かに関し、監査受嘱者が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、意見を表明すること

その他

  • 一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する監査及び合意された手続業務

「一般労働者派遣事業等の監査業務」についての詳しい内容はこちら

  • その他「特別目的の財務諸表の監査」、「財務諸表の一部に対する監査」及び「準拠性の意見(監査)」

「公認会計士監査」の対象が広がりました!

これまでの「公認会計士監査」は、金融商品取引法監査と会社法監査に代表されるように、一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠される一組の財務諸表を対象に、財政状態や経営成績等を適正に表示しているかどうかについて意見を表明する監査が中心でした。

平成26年2月の監査基準の改定により、新たに提供できる「公認会計士監査」の範囲が広がりました。

特別目的の財務諸表の監査

財務諸表の一部に対する監査

準拠性の意見(監査)

財務諸表に対して合理的な水準の保証を与えるという従来の監査の品質を保持したまま、これまで対応できなかった範囲にも公認会計士による監査(保証)を提供できます。

株式新規上場(IPO)支援

株式公開により、会社は証券取引所における機動的な資金調達が可能になり、知名度や相対的な信用度のアップが図れ、事業展開の円滑化や優秀な人材の確保がしやすくなります。また、公開により、市場の厳しい評価にさらされ、投資家への説明責任を求められることから、事業改革を通じた競争力の強化や環境問題への積極的な取り組みにつながるといったメリットもあります。
さらに、起業家はその会社の株主となり、多くの場合、(代表)取締役に就任するでしょう。ここでは、起業家に入る収入は給与等および配当の収入だけです。しかし、会社が順調に大きくなれば、株式上場による株価の値上がりで大きな利益を得ることになります。
ただし、株式公開をすれば、投資家に認めてもらう必要があり、コーポレートガバナンスを確立し、コンプライアンスを強化しかつ、いっそう安定した利益を生み出すシステムを構築していく必要があります。

公認会計士・税理士 坂口会計事務所では、貴社が株式公開に耐えうる体制になるよう、社内の内部管理体制の構築や資本政策、申請書類の作成支援、会計監査等を主としてサポートしていきます。

社外取締役・監査役(プロフェッショナルCFO)

近年、企業報告が中長期の企業価値創造に焦点を当てた形に変化するとともに、コーポレートガバナンスの重要性が高まりつつあります。企業が、様々なステークホルダーのニーズを捉え、持続的な成長を追求するためには、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う必要があり、そのためには、自らのガバナンスを構築するとともに、自律的に機能させることが求められています。

公認会計士は、職業的専門家としての高度な職業倫理と使命感を基礎としつつ、以下の強みを保持しています。

 企業・投資家の間の中立・独立した立場に立ち、情報開示の基本的な原則と職業的専門家としての高度な職業倫理と使命感を有している。

 会計・財務を始め、情報開示や内部統制についての専門的な知識と経験を有している。

 実務の各局面において、現場のニーズや課題に向き合うことができる。

 グローバルなネットワークを有し、規範及び実務について国際的視点をもって取り組むことができる。

 

このように公認会計士は、会計・監査といった中核的知見を礎に、コーポレートガバナンスと投資家の情報ニーズに関する戦略的な視点やリスク等を理解し、財務情報の信頼性確保につなげていくことで、持続的な企業価値創造を支援する役割を確実に果たして参ります。

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【論壇】我が国の災害税制の在り方について(2017年1月号)
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「なでしこ力」(2012年7月)

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(近代中小企業)
  • 「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)
  • 「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)
  • 「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)
  • 「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】社長の終活)
  • 「近代中小企業」2015年12月号(【特集企画】直前緊急対策!マイナンバー制度)

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